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認定手続開始通知書を受け取ったら・・・

カスタム君

 知的財産を侵害する物品は、法律により「輸入してはならない貨物」と定められています。


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 税関検査で知的財産を侵害すると思料される物品を発見した場合に、その物品が知的財産を侵害する物品に該当するかどうか、税関が認定するための手続を「認定手続」といいます。


 今回あなたに送付した通知書は、この認定手続を開始することを通知するものです。



 あなたに届いた認定手続開始通知書はどれですか?



 通知書の右上にある税関様式の番号又は通知書の標題と同じものを、次の4種類から選択して、今後の手続きを確認してください。


 

税関様式C第5810号
認定手続開始通知書(輸入者用)

 

税関様式C第5811号
認定手続開始(輸入者等意思確認)通知書(輸入者用)

 

税関様式C第5812号
認定手続開始通知書(名宛人用)

 

税関様式C第5813号
認定手続開始(輸入者等意思確認)通知書(名宛人用)




 

 

(参考)

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