(1)輸入者から争う旨の申出がない場合は、輸入差止申立書及びその添付資料により、税関長が侵害の該否を認定します。
・非該当認定の場合は、直ちに輸入が許可され、貨物を受け取ることができます。 ・該当認定の場合は、「輸入者は、不服申立てができる期間中は、貨物の滅却、廃棄、任意放棄、権利者の輸入同意書の取得、切除等の修正を行うことができます(郵便物は滅却、廃棄はできません)。 不服申立てができる期間(3か月)を経過しても輸入者による自発的処理がなされない場合は、税関が貨物を没収して廃棄します。
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(2)輸入者が争う意思がある旨を申し出た場合には、輸入者及び権利者に対して証拠・意見の提出期限を通知します。
証拠・意見提出期限通知書の「証拠を提出し、意見を述べることができる期限」までは、認定手続が執られた貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かについて、税関に証拠を提出し、意見を述べることができます。 なお、輸入者が知的財産侵害物品に該当しないことを主張する場合には、それを証する書類の提出が求められます。
(以降の流れについては、上記「1.認定手続の一般的な流れ」と同様ですのでそちらを参照してください。)
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