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農林水産大臣意見照会

□ 農林水産大臣意見照会とは
 育成者権についての認定手続が執られた場合で、税関長が認定のため必要があると認めるときに、農林水産大臣に対し、認定のための参考意見を求めることができる制度です。
 《関税法第69条の18》


 農林水産大臣意見照会の要件
1 対象 育成者権に係る認定手続中の貨物
2 要件 ア 育成者権者と輸入者の主張が対立した場合
イ 税関でDNA鑑定をしてもその結果により侵害物品か否か認定しがたい場合
ウ 農林水産大臣の判定結果では、侵害物品か否か認定しがたい場合
エ 加工品に該当するか否か認定し難い場合
3 照会者 税関長
4 意見照会内容 育成者権を侵害するか否かを認定するための参考となるべき意見
5 必要な資料 疑義貨物についての資料、その他農林水産大臣が意見を述べる際に参考となる資料(DNA鑑定書、差止申立て時の提出資料の写し、認定手続において育成者権者及び輸入者が提出した証拠・意見の写し)

 


 農林水産大臣意見照会の流れ
1 税関長が、必要があると認めるときに、農林水産大臣に意見照会
1' 意見照会の実施を権利者・輸入者に通知
2 農林水産大臣の回答
3 回答を権利者・輸入者に通知、回答に対する意見の求め
4 回答に対する意見・証拠の提出

 

 
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(参考)

専門委員制度