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ニセブランドって!?

 ニセブランドなどのニセモノ(知的財産侵害物品)は、麻薬やけん銃などと同じように、法律により輸出入が禁止されています。 特設ページはこちら

 

ポスター
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【模倣品の水際取締り強化! 令和4年(2022年)10月1日施行】

 

 個人で使用する場合であっても、海外の事業者から送付される模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入できません!!

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【それ、ホントに大丈夫?】

 

 近年ではインターネットやSNSの急速な発展により、誰でも簡単にニセモノが購入できるようになり、商品が海外から送られてくる場合もあります。

  知的財産権を侵害する物品であると認定された場合、税関により没収され、日本への持ち込みができません。また、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方」という重い罪に問われる場合もあります。

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【ニセモノでもいい・・・って思ってた。】

 

 安いから。勧められたから。

本物とほとんど変わらないから。

軽い気持ちでニセモノを使っていませんか?

 

 ニセモノでもいいと思っているのは、あなただけかもしれません。

 

 ニセモノを容認しない!購入しない!

 税関は、偽ブランド品などの知的財産侵害物品の輸入を水際で取り締まっています。

 【偽ブランドって、かっこ悪い】

 海外やインターネットで購入して、日本に持ち込むのは、絶対ダメ!
 若者たちに偽ブランドに対してどんなイメージを持っているか聞いてみました。

 【偽ブランド品の「だって」をゼロに】

 偽ブランド品や海賊版などは、品質が保証されないばかりか、その収益は犯罪組織や安全を脅かすテロ組織などの資金源となることがあります。
 偽物を見極める厳しい目とモラルを持って確かな物を購入しましょう。

 

 【ニセモノは凶器なんです。】

 知的財産を侵害する偽ブランドのバッグや海賊版のCDなどもまた拳銃や麻薬と同様、関税法によりその輸出入を禁じられています。

 

リーフレット
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【模倣品の水際取締り強化!】

 知的財産侵害物品とは、商標権、意匠権、特許権、著作権のような知的財産権を侵害する物品や不正競争防止法に違反する物品のことです。
 ブランドのマークやブランド名、キャラクター商品の形状などを真似して、本物であるかのように作られた模倣品などが含まれ、バッグ・財布・衣類・靴やスマホケースなど、品目は多岐にわたります。
 知的財産侵害物品は、けん銃や麻薬などと同じように、法律により輸入が禁止されています。
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【買わない!騙されない!持ち込まない!】

 偽ブランド品などの知的財産侵害物品は、日本への持ち込みが禁止されています。
 海外旅行でニセモノ被害に遭わないために、しっかり知識を持ちましょう。

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 【ニセモノでお困りではないですか?】

 差止申立制度は、知的財産侵害物品が輸入又は輸出されることを差し止めるよう、権利者が税関に対して申し立てる制度です。

 

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