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Q&A(意見照会・通関解放関係)

税関の取締り 差止申立関係 認定手続・供託関係 意見照会・通関解放関係 その他
 
 意見照会・通関解放関係
Q-1 誰がいつ、経済産業大臣又は特許庁長官の意見を聴くことを税関長に求めることができるのですか?
Q-2 税関長が経済産業大臣又は特許庁長官に意見照会した場合、その回答にはどの位日数がかかりますか?
Q-3 経済産業大臣又は特許庁長官の意見に反する認定がされることもあるのですか?
Q-4 誰がいつ、農林水産大臣又は経済産業大臣(保護対象営業秘密を除く。)に対し、意見を求めることができるのですか?
Q-5 税関長が農林水産大臣又は経済産業大臣(保護対象営業秘密を除く。)に意見照会した場合、その回答にはどのくらい日数がかかりますか?
Q-6 認定手続において専門委員に意見を求めるのはどのような場合ですか?
Q-7 税関長が専門委員に意見照会した場合、認定手続に係る貨物が知的財産侵害物品に該当するか否か認定するまでにどの位日数がかかりますか?
Q-8 通関解放制度とは、どのような制度ですか?
Q-9 通関解放金は、どのようにして算定されるのですか?

 

Q1 誰がいつ、経済産業大臣又は特許庁長官の意見を聴くことを税関長に求めることができるのですか?
   保護対象営業秘密に係る貨物についての認定手続が執られたときは、当該貨物の不正競争差止請求権者又は当該貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が不正競争行為を組成する貨物に該当するか否かについて、経済産業大臣の意見を聴くことを税関長に求めることができます。
 また、特許権、実用新案権又は意匠権に係る貨物についての認定手続が執られたときは、当該貨物の権利者(特許権者、実用新案権者、意匠権者)又は当該貨物を輸入しようとする者は、特許・実用新案の技術的範囲又は登録意匠・類似意匠の範囲について、特許庁長官の意見を聴くことを税関長に求めることができます。
 権利者(不正競争差止請求権者、特許権者、実用新案権者、意匠権者)又は輸入しようとする者は、権利者が認定手続開始通知書を受け取った日から起算して@10日(行政機関の休日を含みません。)を経過する日又はA税関長が当該期限を延長する旨通知した場合は20日(行政機関の休日を含みません。)を経過する日までの間、上記意見を求めることができます。ただし、その間に税関長が侵害又は非侵害の認定を行ったときは求めることはできません。
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Q2 税関長が経済産業大臣又は特許庁長官に意見照会した場合、その回答にはどの位日数がかかりますか?
   経済産業大臣又は特許庁長官は、税関長から意見を求められたときは、30日以内に書面により意見を述べなければならないとされています。 a2
Q3 経済産業大臣又は特許庁長官の意見に反する認定がされることもあるのですか?
   経済産業大臣又は特許庁長官に意見を求めた事項に関しては、経済産業大臣又は特許庁長官の意見を尊重し認定を行います。 a3
Q4 誰がいつ、農林水産大臣又は経済産業大臣(保護対象営業秘密を除く。)に対し、意見を求めることができるのですか?
   税関長は、認定手続において認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣又は経済産業大臣(保護対象営業秘密を除く。)に対し、認定の参考となるべき意見を求めることができるとされています。ただし、上記Q1にある特許権、実用新案権、意匠権又は保護対象営業秘密のように、権利者や輸入者が意見を聴くことを税関長に求めることはできません。 a6
Q5 税関長が農林水産大臣又は経済産業大臣(保護対象営業秘密を除く。)に意見照会した場合、その回答にはどのくらい日数がかかりますか?
   農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長から意見を求められたときは、30日以内に書面により意見を述べなければならないとされています。 a6
Q6 認定手続において専門委員に意見を求めるのはどのような場合ですか?
   税関長は、認定手続に係る貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かを判断することが難しい場合に専門委員への意見照会を実施するものとされています。ただし、経済産業大臣、特許庁長官又は農林水産大臣に意見照会することができる事項については専門委員へ意見照会することはできません。 a6
Q7 税関長が専門委員に意見照会した場合、認定手続に係る貨物が知的財産侵害物品に該当するか否か認定するまでにどの位日数がかかりますか?
   認定手続に係る貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かの認定は、当該認定手続の開始から2か月以内に行うよう努めるものとされています。ただし、当事者の要望により意見聴取の場が開催される場合は、3か月以内に行うよう努めるものとされています。 a6
Q8 通関解放制度とは、どのような制度ですか?
   差止申立てが受理された特許権、実用新案権、意匠権又は保護対象営業秘密に係る貨物について認定手続が執られた場合に、輸出入者が一定期間経過後に相当と認める額の担保(通関解放金)の提供を条件として、税関長へ認定手続を取りやめるよう求め、その結果、輸出入が差し止められていた貨物が解放(輸出入許可)される制度です。 a4
Q9 通関解放金は、どのようにして算定されるのですか?
   通関解放金は、特許権、実用新案権、意匠権又は保護対象営業秘密のライセンス料に相当する額、輸入者等が当該物品の販売によって得ることになると考えられる利益に相当する額のいずれかの額となります。 a5