Q1 |
育成者権を侵害するものには、加工品も含まれますか? |
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種苗法上、育成者権の対象は、種苗、収穫物及び加工品となっており、加工品も育成者権を侵害するものに含まれます。 |
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Q2 |
海外で安く日本の音楽CDが売っていたが、海賊版でなければ輸入することができますか? |
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CD等の音楽レコードは、一定要件を満たしている場合、著作権又は著作隣接権の侵害行為とみなされます。音楽レコードの取締りについては、「その他:Q-3(音楽レコード還流防止措置の要件)」をご覧ください。 |
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Q3 |
音楽レコードの還流防止措置の要件はどのようなものですか? |
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以下の要件を全て満たす場合に限り、著作権又は著作隣接権の侵害行為とみなされます。
要件@ |
国内で先に又は同時に発行されている音楽レコードと同一の音楽レコードであって、国内における頒布を禁止しているものであること。 |
要件A |
「情」(要件@の事実)を知りながら輸入する行為等であること。(要件@についての「表示」があること。)
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要件B |
国内において頒布する目的での輸入等であること。 |
要件C |
還流により、権利者の得ることが見込まれる利益(=ライセンス料収入)が不当に害されること。 |
要件D |
国内で最初に発行されてから4年を経過していないこと。 |
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Q4 |
国内では音楽CDとして販売されたが、国外ではDVDオーディオとして販売された場合でも、音楽レコードの還流防止措置の対象になりますか? |
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国内及び国外で販売されたレコード盤、音楽用CD、DVDオーディオ、カセットテープ等の媒体に固定された音が同一であれば音楽レコードの還流防止措置の対象となります。例えば、@ジャケットや歌詞カードなどの附属品が異なる場合、A音楽用CDとDVDオーディオなど、媒体が異なる場合であっても同一要件は満たされるものとして取り扱われ、他の必要な要件を充足する場合は本措置の対象となります。 |
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Q5 |
国外の音楽CDの曲順が変更されていたため、国内で販売された音楽用CDと曲順が異なっていました。このような音楽用CDでも音楽レコードの還流防止措置の対象になりますか? |
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収録曲が同じでも、曲順が異なる場合は、還流防止措置の対象になりません。 |
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