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通関解放

□ 通関解放制度とは
 輸入差止申立てが受理された特許権、実用新案権、意匠権又は保護対象営業秘密に係る貨物について認定手続が執られたとき、輸入者は、一定期間経過後、権利者保護のための十分な担保の提供を条件として、税関長に対し認定手続の取りやめを求めることができる制度です。
 《関税法第69条の20》

□ 通関解放金の供託期限及び供託額

・供託期限
 通関解放金の供託命令は通関解放金供託命令書により通知します。供託の期限は、通関解放金供託命令書の日付の日の翌日から起算 して10日以内となります。

 

・供託額
 供託額は次に掲げる額のいずれかになります。

@ 特許権、実用新案権、意匠権又は保護対象営業秘密のライセンス料に相当する額(これらの権利に係る裁判において認定された額、過去1年間において実際に締結されたライセンス契約におけるライセンス料の額又は類似の事例におけるこれらの額により算定します)
A

輸入者が当該物品の販売によって得ることになると考えられる利益額に相当する額(課税価格の20%を目安)


□ 
通関解放制度の要件・効果
@ 対象 申立てが受理された特許権、実用新案権、意匠権又は保護対象営業秘密に係る認定手続中の貨物
A 請求者 輸入しようとする者
B 時期 権利者が認定手続開始通知を受けた日から起算して10執務日経過日(行政機関の休日を含まない)(税関長が期限を延長した場合は20執務日経過日(行政機関の休日を含まない))と、経済産業大臣意見照会又は特許庁長官意見照会が行われた場合は、その回答が通知された日から起算して10執務日経過日のいずれか遅い日
C 条件 損害賠償を担保する金銭等の供託又は支払保証委託契約締結の届出
D 効果 認定手続の取りやめ(貨物の輸入が可能)

 


□ 
通関解放制度の流れ
@ 輸入者が税関長に認定手続の取りやめを申請
A 税関長が輸入者へ通関解放金の供託を命令
B 輸入者が供託所へ金銭等の供託又は金融機関との支払保証委託契約締結
C 輸入者が供託書正本提出書又は支払保証委託契約締結届出書により供託を税関に報告
D 認定手続を取りやめて輸入許可
E 輸入者が貨物を国内引取り
F 権利者又は不正競争差止請求権者が輸入者を提訴(民事上の手続)(権利者又は不正競争差止請求権者による損害賠償請求権の行使)
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(参考)

専門委員制度