□ 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)
保護対象営業秘密についての認定手続が執られた場合、不正競争差止請求権者又は輸入者は、税関長に対し、一定期間内で認定手続が執られている間に限り、認定手続に係る貨物が不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて、経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができます。
また、税関長は、不正競争差止請求権者又は輸入者から求めがなくても、必要と認めるときは、認定手続に係る貨物が不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて、経済産業大臣の意見を聴くことができます。
《関税法第69条の17》