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侵害物品の取締りの概要

 知的財産侵害物品は、関税法第69条の2及び第69条の11により輸出及び輸入してはならない貨物と定められており、
税関で取締りを行っています。
 知的財産侵害物品を外国に持ち出そうとした場合や国内に持ち込もうとした場合には、関税法第108条の4又は第109
条により処罰されることがあります。

 


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             知的財産侵害物品に係る関税法の罰則規定

 

□ 行為者について
 知的財産侵害物品を輸出した者若しくは輸出しようとした者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、10年以下
の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し又はこれを併科
されます。
 (関税法第108条の4第2項・第3項、第109条第2項・第3項)

 

□ 行為者の業務主等について
 従業員がその法人の業務等について知的財産侵害物品を輸出したとき若しくは輸出しようとしたとき、輸入したとき
若しくは輸入しようとしたときは、その法人に対して1000万円以下の罰金刑が科されます。
(関税法第117条第1項)

 

注:

両罰規定は、犯罪を犯した者を処罰するとともに、その業務主体を罰金刑に処して、法人を含む業務主に対し、従業者が犯罪行為をしないよう注意すべき監督責任を負わせることにより、犯罪の予防及び取締りの強化を図ったものです。

 

□ 侵害物品について
 知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。
(関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項)

 

 

 

(参考)

専門委員制度