専門委員制度の概要
専門委員制度は、税関長が、知的財産権に関し学識経験を有する者(学者、弁護士、弁理士)を専門委員として委嘱し、意見を聞く制度です。
専門委員への意見照会は、輸入差止申立ての審査の際に利害関係者から意見書が提出された場合や侵害の事実が疎明されているか否かの判断が困難である場合、認定手続において認定手続に係る貨物が侵害物品に該当するか否か判断が困難である場合等に実施されます。
専門委員は、専門委員候補として登録されている者から、通常、事案ごとに3名選出します。税関は明らかな事実誤認等の特段の事情がない限り専門委員の多数意見を尊重して判断するものとされています。
《関税法第69条の5、第69条の9、第69条の14、第69条の19》
〇輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の流れ
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〇認定手続(輸入)における専門委員意見照会の流れ
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〇認定手続(輸入)における専門委員意見照会の流れ
【当事者から意見聴取の場の開催の要望がある場合】
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>>専門委員候補

>>運用指針

>>専門委員意見照会の結果の公表
