○1897年(明治30年) |
現在の関税定率法の前身となる旧関税定率法が制定される。 同法附属税表は、第一種有税品、第二種免税品、第三種禁制品という構成で、禁制品に属する物品の一部として「特許意匠商標及版権ニ関スル帝国ノ法律ニ違反シタル物品」が規定されている。 |
○1899年(明治32年) |
旧関税定率法が施行される。 |
○1906年(明治39年) |
「実用新案権侵害物品」が禁制品に追加され、版権が著作権に改正される。 |
○1910年(明治43年) |
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権を侵害する物品」に改正される。 |
○1954年(昭和29年) |
侵害物品に対する没収・廃棄、あるいは積戻し命令の規定が追加される。 |
○1970年(昭和45年) |
「著作隣接権侵害物品」が禁制品に追加される。 |
○1992年(平成 4年) |
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定「TRIPS協定」の成立に先行して自主的にその内容に対応しつつ、侵害物品の没収に至る手続きを整備するため通達改正が行われ、侵害疑義物品の認定手続が導入される。 |
○1994年(平成 6年) |
TRIPS協定が成立する。 |
○1995年(平成 7年) |
TRIPS協定が発効する。同協定を踏まえた国内法制として、侵害疑義物品の認定手続、商標権、著作権等に係る輸入差止申立手続、申立供託金にかかる制度が規定される。 回路配置利用権侵害物品が禁制品に追加される。 取締体制として、大蔵省関税局に知的財産専門官、税関に知的財産調査官が設置される。 |
○2002年(平成14年) |
関税定率法基本通達の改正により、輸入差止申立書等の提出部数を大幅に低減、輸入差止申立ての段階的受理、輸入差止申立て等の前提条件となる「侵害の事実」の存在を海外で侵害物品が確認されていれば十分であると緩和などにより、水際取締の強化、権利者の事務負担の軽減等が図られる。 |
○2003年(平成15年) |
育成者権侵害物品が禁制品に追加される。知的財産戦略大綱を踏まえて、特許権、実用新案権、意匠権を輸入差止申立制度へ移行、税関長に対する特許庁長官意見照会請求権を輸入差止申立人に認め、通関解放金(担保)の供託を条件に認定手続取りやめ請求権を輸入者に認めるなど関税定率法が改正される。 |
○2004年(平成16年) |
認定手続開始通知を行う場合には、権利者に対しては貨物の輸入者、仕出人及び生産者の氏名等を、輸入者に対しては権利者等の氏名等を、併せて通知するなど関税定率法が改正される。 |
○2005年(平成17年) |
知的財産推進計画2004をふまえて関税定率法が改正され、権利者による見本検査制度、育成者権に係る農林水産大臣への意見照会制度が導入される。また、同法基本通達の改正により、同一物品の認定手続期間の短縮、外部専門家、技術判定機関を活用した侵害認定、裁判外紛争解決手続きの活用が図られる。(平成17年4月施行) 関税定率法の改正により、形態模倣品等不正競争防止法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品が輸入禁制品に追加され、当該物品に係る経済産業大臣意見照会制度が導入される。(平成18年3月施行) |
○2006年(平成18年) |
【18年4月】 |
○ |
輸入差止申立て及び認定手続における専門委員への意見照会制度を導入(関税定率法)(輸入) |
○ |
特許庁意見照会について、輸入者も求めることを可とし、税関が必要と認めるときに照会することも可とする手直し(関税定率法)(輸入) |
【18年6月】 |
○ |
輸出してはならない貨物の規定を導入(育成者権侵害物品)(関税法) |
▼ |
輸入してはならない貨物の規定を関税法に移行 |
【18年7月】 |
○ |
知的財産に関する税関長の処分に対する審査請求を関税等不服審査会に諮問(関税法) |
|
○2007年(平成19年) |
【19年1月】 |
○ |
不正競争防止法違反物品を輸出してはならない貨物に追加(関税法) |
【19年1月】(意匠法等の一部修正の施行日) |
○ |
特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害物品を輸出してはならない貨物に追加(関税法) |
【19年6月】 |
○ |
輸入差止申立て(特許、実用新案、意匠権を除く)が受理されている貨物に係る認定手続について簡素化を導入(関税法施行令) |
○ |
輸入差止申立てが受理されている貨物に係る認定手続において、証拠・意見の提出のために必要な場合であって、一定の条件に合致するときは貨物の画像を電子メールで送付することを税関に申し出ることできる制度を導入(関税法基本通達) |
【19年7月】 |
○ |
著作権及び著作隣接権侵害物品を輸出してはならない貨物をに追加(関税法) |
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○2008年(平成20年) |
【20年4月】 |
○ |
いずれかの税関が差止申立てを受理した場合には、すべての差止対象税関で認定手続をとることとして取り扱うこととする差止申立て手続の簡素化を導入(関税法) |
【20年6月】 |
○ |
通過貨物の取締制度の導入(関税法) |
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○2009年(平成21年) |
【21年4月】 |
○ |
疑義貨物の画像送品基準の緩和(関税法基本通達) |
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○2010年(平成22年) |
【22年6月】 |
○ |
水際取締り強化等のための罰則水準を見直し、禁止品輸出入罪に係る罰則水準を引き上げ (7年以下の懲役若しくは7百万円以下の罰金 →10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)(関税法) |
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○2011年(平成23年) |
【23年12月】
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○ |
不正競争防止法第2条第1項第10号及び第11号(平成28年1月より11号及び12号に移動、令和元年7月より17号及び18号)に掲げる行為(技術的制限手段無効化装置等譲渡等行為)を組成する物品を輸出入してはならない貨物に追加(関税法) |
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○2012年(平成24年) |
【24年4月】
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○ |
疑義貨物の画像をメールで権利者及び輸出入者に送信する場合の数量制限の撤廃(関税法基本通達) |
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○2013年(平成25年) |
【25年4月】
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○ |
疑義貨物の画像をメールで権利者及び輸出入者に送信するための要件(輸出入差止申立てが受理されていること)を撤廃(関税法基本通達) |
○ |
商標権に係る差止申立時に提出する侵害疎明資料の簡素化(関税法基本通達) |
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○2014年(平成26年) |
【26年4月】
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○ |
認定(没収)通知書の使用範囲の拡大(関税法基本通達) |
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○2015年(平成27年) |
【27年4月】
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○ |
輸出入差止申立て有効期間の延長(2年→4年) |
○ |
認定手続における権利者等の意見・証拠提出の電子化 |
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○2016年(平成28年) |
【28年6月】 |
○ |
不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為(営業秘密侵害品輸入等)を組成する物品を輸出入してはならない貨物に追加(関税法) |
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○2017年(平成29年) |
【29年4月】 |
○ |
無名・変名の著作物の発行者からの輸出入差止申立てが可能であることを明文化(関税法基本通達) |
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