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EPAを利用して日本に輸入する方法について

ステップ5.輸入面での原産地手続 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5step6へのリンクstep7へのリンク

 EPA税率を適用するには、ステップ4までで見てきた各EPA等の「原産品」であることを確認するだけではなく、日本税関に対して「原産品」であることを証明する手続が必要です。

  • ヘルプ原産地手続とは、EPA税率の適用のための手続きのことで、主に以下の2つが含まれます。
    • 輸入者が輸入申告時に産品が原産品であることを証明又は申告する手続(以降、「原産地証明手続」とします。)
    • 輸入国の税関が、輸入者や輸出国政府等に対して質問・検査を行う事後確認手続(ステップ7でご説明します。)
  • 注意事項原産地証明手続については、原産地基準・証明手続/様式見本新規ウィンドウで開きますもご覧ください。

利用する原産地証明手続の種類を決める

 原産地証明手続の種類は大きく分けて以下の3種類です。
 原産地証明手続の選び方を参考にいずれを利用するかを決定します。

原産地証明手続の種類 左の原産地証明手続(制度)が利用できるEPA等(日本への輸入の場合)
図_第三者証明制度
  • 日シンガポールEPA
  • 日メキシコEPA
  • 日マレーシアEPA
  • 日チリEPA
  • 日タイEPA
  • 日インドネシアEPA
  • 日ブルネイEPA
  • 日アセアンEPA
  • 日フィリピンEPA
  • 日スイスEPA
  • 日ベトナムEPA
  • 日インドEPA
  • 日ペルーEPA
  • 日オーストラリアEPA
  • 日モンゴルEPA
  • RCEP
図_認定輸出者自己証明制度
図_自己申告制度
  • 日オーストラリアEPA
  • CPTPP※ベトナム、マレーシア、ブルネイは、権限ある当局が輸出者又は生産者に代わり発給。
  • 日EU・EPA
  • 日米貿易協定※輸入者による自己申告のみ。
  • 日英EPA
  • RCEP※輸出者・生産者による自己申告は、相手国がオーストラリア、ニュージーランド、韓国の場合のみ。(2025年1月時点)

原産地証明手続の選び方

 原産地証明手続は、利用するEPA等で採用されているものを使用します。ひとつのEPAで複数の制度が採用されている場合は、利用者が自由に選択できます。ただし、各制度によって特徴(メリットや留意点)が異なるため、それらを考慮して適切なものをご利用いただくようお願いいたします。

原産品であることを証明する書類を準備・作成する

 輸入申告時に日本税関に提出が必要な書類とその準備・作成方法は以下の通りです。(通常の輸入申告書類に加えて必要な書類を掲載しています。)
 また、産品が原産国から日本に直送されず第三国を経由する場合は、以下の書類に加えて、積送基準を満たす証明のために運送要件証明書の提出も必要です。

原産地証明手続の種類 輸入申告時の提出書類 準備又は作成方法 関連情報
1 第三者証明制度
  • 原産地証明書
  • 輸入者は、輸出国の権限ある発給当局から発給された原産地証明書を輸出者から入手します。
図_提出書類のイメージ_第三者証明
2 認定輸出者による自己証明制度
  • 原産地申告
  • 輸出者が輸出国の権限ある当局の認定を受けた認定輸出者である場合、輸入者は、利用するEPAの規定に基づき認定輸出者が自ら作成した原産地申告を入手します。
図_提出書類のイメージ_認定輸出者自己証明
3 自己申告制度
  1. 輸入者自己申告
 以下全て
  • 原産品申告書
  • 原産品申告明細書
  • 関係書類
  • 輸入者が、自らが保有する情報又は輸出者若しくは生産者から入手した情報を基に、原産品申告書及び原産品申告明細書を作成します。
  • その他、原産品であることを明らかにするために必要な情報を関係書類として準備します。
  1. 輸出者(又は生産者)自己申告
 以下全て
  • 原産品申告書
  • 原産品申告明細書
  • 関係書類
  • 輸入者は、輸出者又は生産者が作成した原産品申告書を入手します。
  • 輸入者は、自らが保有する情報又は輸出者若しくは生産者から入手した情報を基に、原産品申告明細書を作成します。(必要に応じて、輸出者又は生産者が原産品申告明細書を作成することも可能です。)
  • その他、原産品であることを明らかにするために必要な情報を関係書類として準備します。
図_提出書類のイメージ_自己申告
  • ヘルプ提出書類の例外(主なもの)
    • その1:上記全て(運送要件証明書を含む)の書類について提出を省略できる場合
      • 課税価格の総額が20万円以下の場合
    • その2:自己申告制度における原産品申告明細書及び関係書類の提出を省略できる場合(原産品申告書(及び、場合により運送要件証明書)の提出は必要)
      • 文書による原産地に関する事前教示を取得しているときであって、輸入(納税)申告書の添付書類欄又は事前教示欄に事前教示登録番号を記載している場合
      • 締約国内で完全に得られ、又は生産される産品(例:牛肉等の一次産品)であって、インボイス等の通関関係書類によって完全に得られた、又は生産されたことが確認できる場合
      • 輸出者又は生産者が作成した原産品申告書(より具体的には、原産地申告文が記入された商業上の文書)以外に税関に提供可能な情報を輸入者が保有していない場合
  • ヘルプ事前教示制度(原産地関係)新規ウィンドウで開きますとは、産品の輸入をお考えの方やその他の関係者が、税関に対して、輸入の前に、輸入を予定している産品が原産地規則を満たしているかどうか(EPA等の適用・解釈等)についての照会を文書により行い、税関から文書により回答を受けられる制度です。
    • 主なメリット:
      • 輸入を予定している産品の原産地、各EPA等のEPA税率(特恵関税)の適用可否等を事前に知ることができ、(適用される税率が事前にわかることから)輸入に係る費用等の計画が立てやすくなります。
      • 産品が実際に輸入される際の輸入通関では、事前教示によって、既にその産品の取扱い(原産地)が確定していることから、迅速な輸入申告、産品の早期の引取りができるようになります。
      • 税関が発出した回答(教示)の内容については、最長3年間、税関が輸入申告を審査する際に尊重されますので、恒常的に同じ産品を輸入する場合には、安定的な取扱いが確保されます。
      • 自己申告制度をご利用の場合は、輸入申告時の提出書類の一部を省略できます。
    • 留意点:
      • 事前教示は、原則として、文書による照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。
      • 口頭やEメールによる事前教示照会の場合には、上記のメリットは享受いただけません。
    • より詳細な内容、利用方法、又はお問合先は以下のリンク先をご覧ください。
  • 注意事項輸入申告時に日本税関へ提出が必要な書類については、便利なフローチャート(PDF;178KB)PDFファイルもありますので、必要に応じ、ご参照ください。

原産品に関する書類を保管する

 輸入者は、輸入申告の内容を明らかにすることができる資料を保存する必要があります。
 さらに、自己申告制度を利用する輸入者は、産品が原産品であることを明らかにする書類を保存する必要があります。
 ただし、輸入申告時に税関に提出した書類は保存義務の対象から除かれます。

原産地証明手続の種類 輸入者が保存する必要がある書類(輸入申告時に税関に提出した書類は除く) 保存期間
1 第三者証明制度 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類 輸入許可の日の翌日から5年間
2 認定輸出者による自己証明制度 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類
3 自己申告制度 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類
  1. 輸入者自己申告
(上記に加えて)原産品申告書を含め、産品が原産品であることを証明するために必要な全ての記録
  1. 輸出者(又は生産者)自己申告
(上記に加えて)原産品申告書及び原産品申告書作成者等から提供を受けている産品が原産品であることを証明するために必要な追加的な資料

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