EPAを利用して日本に輸入する方法について
ステップ5.輸入面での原産地手続 







EPA税率を適用するには、ステップ4までで見てきた各EPA等の「原産品」であることを確認するだけではなく、日本税関に対して「原産品」であることを証明する手続が必要です。
原産地手続とは、EPA税率の適用のための手続きのことで、主に以下の2つが含まれます。
- 輸入者が輸入申告時に産品が原産品であることを証明又は申告する手続(以降、「原産地証明手続」とします。)
- 輸入国の税関が、輸入者や輸出国政府等に対して質問・検査を行う事後確認手続(ステップ7でご説明します。)
原産地証明手続については、原産地基準・証明手続/様式見本
もご覧ください。
利用する原産地証明手続の種類を決める
原産地証明手続の種類は大きく分けて以下の3種類です。
原産地証明手続の選び方を参考にいずれを利用するかを決定します。
| 原産地証明手続の種類 | 左の原産地証明手続(制度)が利用できるEPA等(日本への輸入の場合) | |
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原産地証明手続の選び方
原産地証明手続は、利用するEPA等で採用されているものを使用します。ひとつのEPAで複数の制度が採用されている場合は、利用者が自由に選択できます。ただし、各制度によって特徴(メリットや留意点)が異なるため、それらを考慮して適切なものをご利用いただくようお願いいたします。
特に輸入者が原産品申告書を作成する「輸入者自己申告」をご利用の場合は、以下の資料も必ずご確認ください。
原産品であることを証明する書類を準備・作成する
輸入申告時に日本税関に提出が必要な書類とその準備・作成方法は以下の通りです。(通常の輸入申告書類に加えて必要な書類を掲載しています。)
また、産品が原産国から日本に直送されず第三国を経由する場合は、以下の書類に加えて、積送基準を満たす証明のために運送要件証明書の提出も必要です。
| 原産地証明手続の種類 | 輸入申告時の提出書類 | 準備又は作成方法 | 関連情報 | ||
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以下全て
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以下全て
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提出書類の例外(主なもの)
- その1:上記全て(運送要件証明書を含む)の書類について提出を省略できる場合
- 課税価格の総額が20万円以下の場合
- その2:自己申告制度における原産品申告明細書及び関係書類の提出を省略できる場合(原産品申告書(及び、場合により運送要件証明書)の提出は必要)
- 文書による原産地に関する事前教示を取得しているときであって、輸入(納税)申告書の添付書類欄又は事前教示欄に事前教示登録番号を記載している場合
- 締約国内で完全に得られ、又は生産される産品(例:牛肉等の一次産品)であって、インボイス等の通関関係書類によって完全に得られた、又は生産されたことが確認できる場合
- 輸出者又は生産者が作成した原産品申告書(より具体的には、原産地申告文が記入された商業上の文書)以外に税関に提供可能な情報を輸入者が保有していない場合
- その1:上記全て(運送要件証明書を含む)の書類について提出を省略できる場合
事前教示制度(原産地関係)
とは、産品の輸入をお考えの方やその他の関係者が、税関に対して、輸入の前に、輸入を予定している産品が原産地規則を満たしているかどうか(EPA等の適用・解釈等)についての照会を文書により行い、税関から文書により回答を受けられる制度です。
- 主なメリット:
- 輸入を予定している産品の原産地、各EPA等のEPA税率(特恵関税)の適用可否等を事前に知ることができ、(適用される税率が事前にわかることから)輸入に係る費用等の計画が立てやすくなります。
- 産品が実際に輸入される際の輸入通関では、事前教示によって、既にその産品の取扱い(原産地)が確定していることから、迅速な輸入申告、産品の早期の引取りができるようになります。
- 税関が発出した回答(教示)の内容については、最長3年間、税関が輸入申告を審査する際に尊重されますので、恒常的に同じ産品を輸入する場合には、安定的な取扱いが確保されます。
- 自己申告制度をご利用の場合は、輸入申告時の提出書類の一部を省略できます。
- 留意点:
- 事前教示は、原則として、文書による照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。
- 口頭やEメールによる事前教示照会の場合には、上記のメリットは享受いただけません。
- より詳細な内容、利用方法、又はお問合先は以下のリンク先をご覧ください。
- 主なメリット:
運送要件証明書とは、積送基準を満たすことを証明するための書類です。具体的にどのような書類を準備すべきかについては、特恵税率の適用における積送基準について(PDF;446KB)
をご覧ください。
輸出者等から入手した原産地証明書、原産地申告、又は原産品申告書に不備がある場合の取扱いについては、原産地基準・原産地証明手続/様式見本>2-5.不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い
をご覧ください。
輸入申告時に日本税関へ提出が必要な書類については、便利なフローチャート(PDF;178KB)
もありますので、必要に応じ、ご参照ください。
原産品に関する書類を保管する
輸入者は、輸入申告の内容を明らかにすることができる資料を保存する必要があります。
さらに、自己申告制度を利用する輸入者は、産品が原産品であることを明らかにする書類を保存する必要があります。
ただし、輸入申告時に税関に提出した書類は保存義務の対象から除かれます。
| 原産地証明手続の種類 | 輸入者が保存する必要がある書類(輸入申告時に税関に提出した書類は除く) | 保存期間 | |
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| 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類 | 輸入許可の日の翌日から5年間 | ||
| 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類 | |||
| 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類 | |||
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(上記に加えて)原産品申告書を含め、産品が原産品であることを証明するために必要な全ての記録 | ||
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(上記に加えて)原産品申告書及び原産品申告書作成者等から提供を受けている産品が原産品であることを証明するために必要な追加的な資料 | ||







