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EPAを利用して日本に輸入する方法について

ステップ3.適用される原産地基準(原産品の要件)を特定 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3step4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 EPA税率の適用を受けるためには、輸入貨物がEPA等上の原産品と認められる必要があります。まずは、それぞれの協定に定められる「原産品」の要件を確認します。

  • 注意事項これ以降、各EPA等上の表現に合わせて、輸入貨物のことを「産品」と言い換えてご説明します。
  • ヘルプ産品の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことを原産地規則といい、そのうちどのような産品が「原産品」と認められるかの基準を原産地基準といいます。詳細は原産地基準・証明手続/様式見本新規ウィンドウで開きますをご覧ください。

原産地基準(原産品の要件)の特定方法

  • 産品が一次産品(例えば家畜、農作物、水産物)などの場合
    • 多くの場合、使用する原産品の要件は1「完全生産品」です。
    • 何が「完全生産品」であるかは各EPA等の条文で規定されているため、利用するEPA等の条文新規ウィンドウで開きますを参照します。
  • 産品が加工品や鉱工業品の場合(1「完全生産品」に該当しない場合)
    • 使用する原産品の要件は2「原産材料のみから生産される産品」又は3「実質的変更基準を満たす産品」のいずれかです。証明負担軽減の観点から、3「実質的変更基準を満たす産品」の要件から確認し、3の要件を満たさない場合に、2の要件を確認することが効率的です。
    • 3の「実質的変更基準」はEPA等毎、さらにHS番号毎に品目別原産地規則(PSR)として規定されています。利用するEPA等の附属書等新規ウィンドウで開きます、又は、品目別原産地規則(PSR)の検索新規ウィンドウで開きますで確認できます。

原産地基準(原産品の要件)の種類

 原産品の要件はEPA等によって異なる部分もありますが、基本的には以下1〜3のいずれかの要件を満たすこととされています。

1 完全生産品
  • その「生産」が1か国で完結している産品のことをいいます。
図_完全生産品
2 原産材料のみから生産される産品
  • 締約国内の原産材料のみから、当該締約国において完全に生産される産品のことをいいます。
  • 生産に使用された材料は全て原産材料であるため、外見上は1か国で生産が完結しているように見えますが、原産材料の生産に使用された材料にまでさかのぼると、第三国の材料(非原産材料)が使用されています。
図_原産材料のみから生産される産品
3 実質的変更基準を満たす産品(品目別原産地規則を満たす産品)
  • 非原産材料を使用して締約国において生産される最終産品が、元の材料から大きく変化(実質的変更)しているため、原産品と認められる産品をいいます。
  • 何を「実質的変更」とするかの基準については、HS番号ごとに「品目別原産地規則」としてまとめられ、各EPAの附属書等になっています。
  • 多くのEPAにおいて、品目別原産地規則は以下の3つのいずれかの考え方、あるいはその組合せを採用しています。
図_実質的変更基準を満たす産品
  • a.関税分類変更基準
  • 締約国で、産品のHS番号と、使用された全ての非原産材料のHS番号に特定の変更が生じた場合に、実質的変更が行われたとする考え方。
  • 基本的に、以下の3種類。
    • CC(他の類(HS先頭2桁)からの変更)
    • CTH(他の項(HS先頭4桁)からの変更)
    • CTSH(他の号(HS先頭6桁)からの変更)

図_関税分類変更基準

  • b.加工工程基準
  • 締約国で、特定の生産又は加工の工程が行われている場合に、実質的変更が行われたとする考え方。

図_加工工程基準

  • c.付加価値基準
  • EPA等毎に定める計算式によって、締約国において一定の価値が付加された場合に、実質的変更が行われたとする考え方。

図_付加価値基準


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