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EPAを利用して日本に輸入する方法について

ステップ7.必要に応じ日本税関からの事後確認(検認)に対応 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7

 EPA税率を適用した産品について、輸入通関後にその産品が相手国の原産品であるか否かについての確認を日本税関が輸入者に対して行うことがあります。これを事後確認新規ウィンドウで開きます(又は検認)といいます。
 輸入者に対する事後確認は、書面での情報提供要請又は輸入者等の事業所を個別に訪問して行う調査(事後調査)により実施されます。税関は、輸入者から提出された資料等に基づき、輸入申告された産品が相手国の原産品であるか否かを確認します。


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