EPAを利用して日本に輸入する方法について
ステップ7.必要に応じ日本税関からの事後確認(検認)に対応 







EPA税率を適用した産品について、輸入通関後にその産品が相手国の原産品であるか否かについての確認を日本税関が輸入者に対して行うことがあります。これを事後確認
(又は検認)といいます。
輸入者に対する事後確認は、書面での情報提供要請又は輸入者等の事業所を個別に訪問して行う調査(事後調査)により実施されます。税関は、輸入者から提出された資料等に基づき、輸入申告された産品が相手国の原産品であるか否かを確認します。
日本税関からの情報提供要請に対して期限内に回答をしない場合や提供された情報が原産品であることを確認するために十分でない場合には、輸入通関後であっても、EPA税率の適用が否認されることがあります。
事後確認については、以下の資料もご覧ください。