EPAを利用して日本に輸入する方法について
ステップ4.原産地基準(原産品の要件)を満たすかを確認 







ステップ3で特定した原産地基準(原産品の要件)を満たすかについて、疎明する書類とともに確認していきます。
また、産品が原産国から日本に直送されない場合は、積送基準を満たすかについても確認が必要です。
ステップ3で特定した原産品の要件を満たすかを確認
原産品の要件の種類に応じた「確認する内容」と「確認書類の例」は以下の表の通りです。
| 原産品の要件の種類 | 確認する内容 | 確認書類の例 | |
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産品や、産品の生産に使用された原材料が全て締約国において完全に得られた産品であることを確認します。 |
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| 生産に使用された全ての一次材料(産品の生産に直接使用される原材料)が、適用するEPAの規定を満たす原産品(すなわち、原産材料)と認められることを確認します。 |
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| 産品のHS番号に係る品目別原産地規則の規定を満たしているかを確認します。 | |||
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産品のHS番号と、使用された全ての非原産材料のHS番号の間に、品目別原産地規則で定められたとおりのHS番号の変更が生じていることを確認します。特定のHS番号からの変更が除かれている場合もありますので、ご留意ください。 |
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品目別原産地規則で定められた特定の生産又は加工の工程が行われていることを確認します。なお、加工工程基準の「化学反応」、「混合及び調合」等については、EPA等毎に定義が定められており、定められた要件を満たしているか確認する必要があります。 |
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EPA等毎に定める計算式に基づいて計算を行い、品目別原産地規則で定められた付加価値の基準を満たしているか確認します。 |
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積送基準を満たすかを確認
積送基準を満たすためには、以下のいずれかが必要です。
- 原産国から日本に直送されること
- 第三国を経由する場合は、産品が税関の管理下に置かれ、行われた作業が積替え、一時蔵置及び産品に実質的な変更を加えない程度の作業のみであること
積送基準とは、原産品が輸入国に到着するまでに、原産品としての資格を失っていないかどうかを判断する基準です。
詳細は「特恵税率の適用における積送基準について(PDF;446KB)
」をご覧ください。
