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9702 関税改正の流れについて(カスタムスアンサー)


  国内関係者(国内に所在する外国利害関係者も含みます。)からの関税改正の要望については、要望事項を所管する省庁において受け付けています。また、外国政府からの関税改正の要望については、外務省において受け付けています。外務省において受け付けられた外国政府からの要望については、要望事項を所管する省庁へ伝達されます(外国政府から直接要望事項を所管する省庁に対して要望することも可能です)。
  要望事項を所管する省庁は、国内関係者等及び外国政府からの要望について、その適否について検討し、適当と考えられるものについては、財務省に対し、通常毎年8月末までに関税改正の要望を行います。
  財務省では、通常9月より、関係省庁と関税改正要望のあった事項について協議等を行い、改正の是非について検討します。
  また、関税改正については、通常9月頃より関税・外国為替等審議会において審議され、12月頃に翌年度の関税改正について答申等がされます。
  財務省は、関税・外国為替等審議会の答申等を尊重しつつ、関税改正案を作成し、税制調査会に諮ります。
 その成案を基に作成した関税定率法等の改正法案は、1月から2月頃に閣議決定を経て国会に提出されます。当該法案は、国会での審議、採決を経て、可決・成立し、公布されます。


※関税・外国為替等審議会
   財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要な事項の調査審議などを行う、財務大臣の諮問機関
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