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輸出入禁止・規制品目

1.輸出が禁止されているもの

 以下のものについては、関税法でその輸出が禁止されています(関税法第69条の2)。これらの禁止されているものを輸出した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤
  2. 児童ポルノ
  3. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
  4. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

2.輸出が規制されているもの

 特定の貨物の輸出については、関税関係法令以外の法令により、許可、承認等が必要なものがあります。
 これらの法令の規制は、関税法の輸出の許可制と結びつけてその実効性が確保されることとなっています。
 したがって、貨物を輸出する場合、関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規定により、輸出に関して許可・承認等を必要とする場合には、これらの他の法令の規定に基づいて許可・承認等を受けて、輸出申告または当該申告に係る審査または検査の際にその旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出の許可がされないことになっています。

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3.輸入が禁止されているもの

 以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

(注)
 上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
 また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。


※写真提供:厚生労働省
 

4.輸入が規制されているもの

 外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
 したがって、貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています(関税法第70条)。
 輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
 また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。

カスタムスアンサー(税関手続FAQ)

覚せい剤
▲覚醒剤
MDMA
▲MDMA
あへん
▲あへん
大麻草
▲大麻草
大麻樹脂
▲大麻樹脂
けん銃
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知的財産侵害物品
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▲偽造クレジットカード原板
(生カード)
ワシントン条約該当物品(スローロリス)
▲ワシントン条約該当物品
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