現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 1809 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)

1809 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)


 我が国では、銃や刀剣類は「銃砲刀剣類所持等取締法」でその所持等を規制しています。
 輸入する物品が、
  1. 銃砲等又は拳銃部品である場合(下記3の場合を除く。)は、都道府県公安委員会が交付する「銃砲所持許可証」等(第3条第1項第12号又は第14号の規定による届出に係るものは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)別記様式第1号に定める様式のもの(届出を受理した旨を記載したものに限る。)、同条第2項の規定による届出に係るものは、同規則別記様式第3号に定める様式のもの、同条第3項又は第3条の2第2項の規定による届出に係るものは、同規則別記様式第5号に定める様式のもの、第4条第1項第1号の規定による許可に係るものは同規則別記様式第29号又は第29号の2に定める様式のもの、同項第2号から第5号の3まで及び第8号から第10号までの規定による許可に係るものは同規則別記様式第30号又は第30号の2に定める様式のもの、第6条の規定による許可に係るものは同規則別記様式第32号又は第32号の2に定める様式のもの)
  2. 刀剣類である場合(下記3の場合を除く。)は、第7条第1項の規定により都道府県公安委員会が交付する「刀剣類所持許可証」(第4条第1項第6号から第10号までの規定による許可に係るものは同規則別記様式第31号に定める様式のもの、第6条の規定による許可に係るものは同規則別記様式第33号に定める様式のもの)
  3. 火なわ式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類である場合は、第15条第1項《登録証》の規定により都道府県教育委員会が交付する「銃砲刀剣類登録証」(銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)第3号様式に定める様式のもの)又は「登録可能証明書」
が必要です。
 また、銃や刀剣類は輸入貿易管理令により、経済産業大臣の承認を受けなければ輸入できません。

 

(関税法第70条、関税法基本通達70−3−1、銃砲刀剣類所持等取締法第3条、第3条の2、第3条の4、第3条の5、第3条の6、第4条、第14条、輸入貿易管理令第4条)

 

問い合わせ先
  • 最寄りの都道府県公安委員会
  • 最寄りの都道府県教育委員会
  • 文化庁文化財第一課 03-5253-4111
  • 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 03-3501-1511

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ