税関発給コード
増大する輸出入申告について、より一層迅速かつ適正な処理を図るとともに、併せて輸出入手続における輸出入者の利便性向上にも資するとの観点から、輸出入申告において輸出入者、仕向人・仕出人を識別するためのコードを税関が無償で発給しています。
(申請手続はこちらのリンク先から:税関発給コード申請ホームページ )
税関発給コードとは
税関発給コードには、貨物を輸出又は輸入しようとする者を対象とする税関輸出入者コードと、貨物の仕向人又は仕出人を対象とする仕向人・仕出人コードとがあり、以下のような12桁の体系を持つものです。
【コードの体系】
1 0012345 0000
- 1桁目:識別符号
税関輸出入者コード=「数字」、 仕向人・仕出人コード=「アルファベット」(「P」を除く。) - 2桁目〜8桁目:連番
英数字の連番(法人の場合には、法人単位で1つの連番が付番されます。) - 9桁目〜12桁目:本支店コード
- 税関輸出入者コード →
- 本店(法人)=「0000」、支店等=「0001」〜「9999」、
- 仕向人・仕出人コード→
- 本店(法人)=「国コード+00」、 支店等=「国コード+01」〜「国コード+99」
(例1)○○商事(株) 1 0123456 0000
(例2)○○商事(株)大阪支店 1 0123456 0001
税関発給コードは、NACCSによる輸出入申告の輸出入者符号として使用することが可能です。
(参考)
JASTPROコードについて、これまでの5桁のコードは、先頭に「P」とゼロ2桁、末尾にゼロ4桁を加えて、
P00 JASTPROコード(5桁) 0000
として12桁化することにより、従来どおりNACCSによる輸出入申告の輸出入者符号に使用できます。税関輸出入者コードに係る留意点
これまでJASTPROコードによるNACCSの輸出入申告において、下表に掲げる手続に係る特定の設定情報を利用していた輸出入者の方が、新たに取得した税関輸出入者コードによるNACCSの輸出入申告において、これらの設定情報を利用するためには、税関又はNACCSセンターに対して、所要の手続を行う必要があります。
| 手続 | 備考 |
|---|---|
| 税関宛に手続が必要 |
| NACCSセンター宛に手続が必要 |
仕向人・仕出人コードの利用の勧め
仕向人の氏名又は名称及び住所又は居所は、輸出申告事項として、また、仕出人の氏名又は名称及び住所又は居所は、輸入申告事項として、平成15年9月よりそれぞれ申告の必須事項に追加されています。
しかしながら、これまで、仕向人及び仕出人ともに、輸出入手続に関して、個別のコードは発給されておりませんでした。 今般、仕向人・仕出人コードの発給が簡単な手続により受けられることとなりました。このコードの利用により、NACCSにおける輸出入申告事項の入力にかかる手間を大幅に省くことができます。
申請手続
税関発給コードの発給申請や申請内容の変更等のためのホームページ(税関発給コード申請ホームページ)をインターネット上に設置しております。
税関発給コードの発給申請手続は、税関発給コード申請ホームページにアクセスして行ってください。当ホームページへは、府省共通ポータル(http://www.fusho-portal.com/)からもアクセスできます。
また、申請代理人が通関業者である場合には、申請事項を記録した電磁的記録媒体を税関に提出することにより、複数の申請者に係る税関発給コードの発給申請を一括して行うことができます。
この一括申請に必要な書式などは、税関発給コード申請ホームページから入手することができます。
(参考)税関発給コードの一括申請手続 [PDF,111kb]
お問い合わせ
税関発給コードの発給申請に関するお問い合わせは、
東京税関調査部税関発給コード担当
(電話:03-6204-0205)
までお願いいたします(9時〜12時及び13時〜17時、土日・休日を除く)。
(参考)税関発給コード
輸出入者の皆様へお知らせ[PDF,111kb]
詳しくはこちら[PDF,109kb]



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