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法人番号をお持ちの皆さまへ

1.手続きフローチャート

手続きフローチャート

2.税関輸出入者コード(法人番号をお持ちの方)の新規発給及び登録内容変更の終了に係る経緯

  法人番号は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として導入された社会保障・税番号制度の一環として導入された番号であり、原則として公表され、誰でも自由に利用することが可能となっています。税関においても法人番号を利用することにより、申告・申請等の合理化、申告者等の利便性の向上を図るため、2017年10月のNACCSの更改において、輸出入者符号(コード)として法人番号の使用を可能とし、税関手続きにおいても法人番号をお持ちの方は、税関輸出入者コードに変えて、法人番号をご利用いただくこととしております。

 これに伴い、法人番号をお持ちの方への税関輸出入者コードの新規発給受付は2017年4月1日に終了し、同コードの登録内容の変更受付は2017年6月1日に終了しております。

3. 削除申請の必要性について

 NACCSでは、2017年10月のシステム更改前からご利用いただいている口座納付等の各種機能を継続してご利用いただけますように、税関において同一法人の法人番号税関輸出入者コードの紐づけを行いました。そのため、当該、紐づけを行った法人番号税関輸出入者コードはどちらでもNACCSでご利用いただけますが、前記2のとおり、法人番号をお持ちの方の税関輸出入者コードの登録内容の変更受付は既に終了しております。このため、名称、住所等の変更しないままNACCSにおいて法人番号又は税関輸出入者コードを使って申告を行いますと変更前の名称、住所等が自動で補完されて出力されてしまいます。

 このように誤った名称、住所等が自動補完されないように、税関輸出入者コードの内容に変更があった場合には速やかに削除申請をお願いいたします。

 なお、税関輸出入者コードの削除申請後においても法人番号でのNACCSのご利用は可能ですが、名称、住所等の自動補完がされないため、NACCSの入力画面での入力が必要となります。NACCSでの輸出入者コードの利用方法は、「法人番号をお持ちの方のNACCSでの輸出入者コードのご利用について」(PDF: 206KB)PDFファイルをご覧ください。

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