現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > 課税価格の計算方法

課税価格の計算方法

課税価格の計算方法を分かり易く図示すると、次のとおりです。
各項目をクリックすると、該当する関税評価用語等解説を参照することができます。
また、具体的な関税評価事例については、質疑応答事例もご利用ください。

売手と買手との間の輸入取引の有無(輸入売買)定率法第4条第1項の規定により課税価格を計算できない理由の有無定率法第4条第2項第1号〜第3号に掲げる事情の有無定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係の有無特殊関係による取引価格への影響の有無同種又は類似の輸入貨物の取引価格(定率法第4条の2)仕入書価格と「現実に支払われた又は支払われるべき価格」の差異に係る調整加算要素(定率法第4条第1項各号)に係る調整減算要素(定率法施行令第1条の4各号)に係る調整輸入貨物の取引価格を課税価格とする(定率法第4条)国内販売価格から逆算した価格(定率法第4条の3第1項)製造原価に基づく価格(定率法第4条の3第2項)製造原価に基づく価格(定率法第4条の3第2項)国内販売価格から逆算した価格(定率法第4条の3第1項)その他の方法による価格を課税価格とする(定率法第4条の4)フローチャート


(注)逆委託加工貿易取引に係る輸入貨物については定率法第4条第3項の規定により、当該取引を同法第4条第1項の輸入取引とみなします。
また、変質又は損傷に係る輸入貨物については定率法第4条の5の規定により、航空運送等に係る特例が適用される輸入貨物については定率法第4条の6の規定によります。

関係法令等
ページトップに戻る
トップへ