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関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)(抄)

関税評価関係法令等

関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)(抄)

第一章の二 課税価格の計算

(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)

第一条の四 法第四条第一項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。

 当該輸入貨物の輸入申告の時(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物にあつては、当該各号に定める時。第一条の十一第一項において「課税物件確定の時」という。)の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用

 当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用

 本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課

 当該輸入貨物に係る輸入取引(法第四条第一項に規定する輸入取引をいう。以下同じ。)が延払条件付取引である場合における延払金利

(課税価格に含まれる運賃等)

第一条の五 法第四条第一項第一号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第四条の六第一項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。

 法第四条第一項第三号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

 当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(法第四条第二項第四号に規定する特殊関係をいう。第四項第一号及び次条第一項において同じ。)にある者が生産した物品であつて当該買手が当該者から直接に取得したもの 当該物品の生産に要した費用

 前号に掲げる物品以外の物品 当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用

 法第四条第一項第三号ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。

 法第四条第一項第三号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

 当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であつて当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの 当該役務の開発に要した費用

 前号に掲げる役務以外の役務 当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用

 法第四条第一項第四号に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。

(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)

第一条の六 法第四条第二項ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第一項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取引においては当該売手により負担される費用であつて、売手と買手との間に特殊関係があることにより当該売手によりその全部又は一部が負担されない費用とする。

 法第四条第二項ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第一項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第一項(課税価格の決定の原則)又は法第四条の三第一項若しくは第二項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。

 法第四条第二項ただし書の規定により同項ただし書に規定する課税価格と同一の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第四条第二項ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

(買手による輸入貨物の処分等についての制限)

第一条の七 法第四条第二項第一号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。

 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)

 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの

 その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの

(特殊関係の範囲)

第一条の八 法第四条第二項第四号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。

 一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合

 いずれか一方の者が他方の者の使用者である場合

 いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合

 いずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合(前号に該当する場合を除く。)

 一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合

 一方の者と他方の者とが同一の第三者によつて直接又は間接に支配されている場合(前号に該当する場合を除く。)

 一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合

 一方の者と他方の者とが親族関係にある場合

(法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用)

第一条の九 法第四条第三項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定する加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、第一条の四から前条までの規定を適用する。

(同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)

第一条の十 法第四条の二第一項又は第二項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。

 法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格又は当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格がそれぞれ二以上あるときは、それぞれ当該取引価格のうち最小のものによるものとする。

 第一条の六第二項の規定は、法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。

(輸入貨物等に係る国内販売価格)

第一条の十一 法第四条の三第一項第一号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。

 法第四条の三第一項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第一項第二号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第四条第一項第三号イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。

(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)

第一条の十二 法第四条の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

 法第四条から第四条の三まで(課税価格の決定の原則・同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定・国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に規定する方法による課税価格の計算の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とされる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満たすこととなるとき 当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこれらの規定に規定する方法により計算される価格

 前号に該当する場合以外の場合 課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第二十五条の二において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格

(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)

第一条の十三 法第四条の六第一項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。

 法第四条の六第一項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

 外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの

 ニュース写真、ニュースフィルム又はニューステープで、時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若しくはテレビジョンの放送用に供するもの及び新聞の紙型

 本邦において航空運送事業を営む者が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の当該事業に使用する航空機によつて運送されたもの

 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第七号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの

 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第八号の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの

 輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの

 修繕又は取替えのため無償で輸入される物品

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