よくある質問
問合せ先
貿易統計作成の詳細は、「外国貿易等に関する統計基本通達」にまとめられています。不明な点がある場合には、この通達(特に「総則」の部分)や「よくある質問」をまずご覧ください。
貿易統計に関する問合せは、「関税局・各税関へのご意見・ご要望の受付」で受け付けています。
提出先は「関税局」を、分野は「貿易統計へのご意見・ご要望」をそれぞれ選択してください。
統計の数字の入手については、このウェブサイトまたは閲覧場所のご利用をお願いします。
電話や電子メールなどでお問い合わせいただいても数字を個別にお答えすることはいたしておりません。
よくある質問とその回答
1−1 貿易統計とは何ですか。
【答】 | |
貿易統計は、経済統計に関する国際条約及び関税法に基づき、我が国の貿易の実態を正確に把握し各国の外国貿易との比較を容易にすることにより、国や公共機関の経済政策、私企業の経済活動の資料に資することを目的に作成、公表及び閲覧されるものです。 貿易統計の種類は、次の3つに大別されます。
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1−2 「統計品」、「概況品」とは何ですか。
【答】 | |
貿易統計では、9桁の統計番号単位で品目を計上しており、この統計番号ごとに集計した統計表が「統計品別表」あるいは「品別表」となります。 例えば、品別国別表では、統計番号ごとにどの国とどれぐらい貿易(輸出又は輸入)しているか集計した表ということになります。 概況品は、いくつかの統計番号をまとめたもので主要商品として貿易統計の発表の際などに使用しています。なお、概況品と統計番号の対応表はこちらに掲載されています。 |
1−3 「第1単位」と「第2単位」とは何ですか。
【答】 | |
各品目の数量は、1種類または2種類の単位で統計表に計上され、第1数量の単位を第1単位、第2数量の単位を第2単位としています。 1種類の単位で計上している場合には第2単位に計上されます。 |
1−4 数量単位の略号(MT等)は、何を表していますか。
【答】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貿易統計で使用されている数量単位の略号は、以下のとおりです。
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1−5 「速報」「確報」「確々報」「確定」とは何ですか。
【答】 | |
貿易統計は、税関への輸出入の申告などを基にして作成していますが、例えば修正申告などにより申告後に輸出入情報に修正等が生じることがあります。 (注)確々報については、令和2年分からの発表となります。 |
1−6 貿易指数とは何ですか。
【答】 | |
基準年の輸出入の金額、価格、数量をそれぞれ100とした場合における、ある時点の輸出入の金額、価格、数量を示したものです。 詳しい計算方法についてはこちらをご覧ください。 |
2−1 統計番号とは何ですか。
【答】 | |
税関への輸出入の申告の際、申告する貨物に対応する9桁の番号を記入して頂いており、この番号を統計番号と言います。 なお、統計番号の6桁目までは、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約:International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)に基づき、国際的に統一されており、類(統計番号の上位2桁)、項(同4桁)、号(同6桁)、統計番号と大分類から小分類へと体系的なものとなっています。 また、輸出入とも6桁目までは共通ですが、7桁目以降の国内細分については、輸出と輸入では必ずしも同じでありませんので、ご注意ください。 |
2−2 9桁の統計番号はどのように調べればよいですか。
【答】 | |
輸出の統計番号は輸出統計品目表で、輸入の統計番号は輸入統計品目表(実行関税率表)で調べることができます。 |
2−3 統計品別表で「00」から始まる統計番号は何を表していますか。
【答】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再輸出品、再輸入品及び機用品(輸入)の輸出入が分類されている番号です。具体的には以下のとおりです。
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2−4 調べたい品目の統計番号が他の品目も含む場合、調べたい品目のみの貿易の状況を調べることはできますか。
【答】 | |
貿易統計では、9桁の統計番号の単位で品目を計上しており、ご質問の品目のような場合、 当該品目のみの輸出入額、数量を貿易統計で調べることはできません。 |
3−1 貿易統計の相手国は、どのような基準で計上されていますか。
【答】 | |
原則、輸出については仕向国(輸出貨物が最終的に仕向けられる国)、輸入については原産国で計上されています。 詳しくは、外国貿易等に関する統計基本通達の、第1章総則の7-2(国別の選定基準)や第2章普通貿易統計の25−4(仕向国(地)符号及び原産国(地)符号)、25−5(仕向国(地)符号又は原産国(地)符号の適用の特例)をご覧ください。 |
3−2 地理圏(アジア、大洋州、北米、中南米、西欧、中東欧・ロシア等、中東、アフリカ)の構成国はどうなっていますか。
【答】 | |
地理圏の具体的な構成国については、統計国名符号表の左端の列に記載しておりますので、ご参照ください。 |
3−3 税関別の統計表に記載されている地名などは、何を表していますか。
【答】 | |
税関別の統計表は、輸出入申告等の際に貨物が置かれた場所(保税地域等)の所在地を管轄する税関官署をもとに集計しています。 したがって、「羽田」とあれば、東京税関羽田税関支署の管轄する地域(羽田空港など)に置かれた貨物の輸出入数量、金額が計上されます。 なお、貨物が積卸された港(空港)の貿易額は、積卸港別貿易額で集計しており、税関別の統計表と貿易額が異なります。 |
4−1 統計表の中で、数量が0である一方で金額は計上されているものがありますが、これはどうしてですか。
【答】 | |
数量は、統計品目表に定める単位によっており、単位未満の場合は切り捨てられることになります。 また、数量が単位未満の申告を集計しても、数量は0となり金額が計上されているのに数量が0となることがあります。 |
4−2 運送形態別の統計表の航空貨物と海上コンテナ貨物を合計しても統計品別や概況品別の統計表の総額と等しくなりませんが、これはどうしてですか。
【答】 | |
運送形態には、航空貨物や海上コンテナ貨物以外に、海上ばら積貨物などによるものがあり、航空貨物と海上コンテナ貨物を合計しても総額に等しくなるとは限りません。 |
4−3 貿易統計の金額はどのような基準で計上されるのですか。運賃・保険料・関税額等が含まれますか。
【答】 | |
輸出については、FOB価格(本船渡し価格)、輸入については、CIF価格(保険料・運賃込み価格)で計上されています(関税額等は含まれません。)。 計上単位は1,000円で、1,000円未満の端数は切り捨てて集計しています。 |
4−4 外国通貨建ての貿易の場合、日本円にどのように換算していますか。
【答】 | |
外国通貨建ての貿易の場合、税関長が公示する外国為替相場により、円に換算した金額を集計しています。 なお、税関長が公示した外国為替相場は、こちらに掲載されています。 |
5−1 貿易統計の発表スケジュールはどうなっていますか。
【答】 | |
公表予定に記載のスケジュールの通り発表しています。期日などは現状のもので、変更する場合もありますので、ご了承ください。 なお、検索ページ及び統計表一覧でデータを取得できるようになるのは、輸出確報及び輸入9桁速報発表日以降となります。 |
6−1 貿易統計の公表により、個別の輸出入取引に係る営業上の秘密等、私人の秘密にわたる事項が開示されることとなる場合に、統計上閲覧できないようにしてもらうことはできますか。
【答】 | |
貿易統計では、例えば一の統計番号の輸出又は輸入が1者のみまたは2者による場合など、輸出入貨物の数量や金額が明らかになることで輸出入者の営業上の秘密が開示されることとなる場合には、法令に従い当該数量及び金額に関し、非公表化の処理を行うことが可能です。 非公表化の処理を希望する場合には、まずは対象となる貨物の統計番号の輸出入実績についてご確認いただき、その上で、「非公表化処理申請書」を提出していただく必要があります。 その他ご不明点があれば、財務省関税局関税課統計係までご相談下さい。 |
6−2 非公表化処理を希望する場合には、いつまでに申請書を提出すればよいですか。
【答】 | |
申請書の提出期限は、対象となる貨物の統計計上月の20日(20日が休日の場合には翌開庁日)までです。 例 4月の輸出入であれば4月20日までに提出。 提出方法は、原則、メールにて、 財務省関税局関税課統計係(宛先:kantokei@mof.go.jp)宛てに提出をお願いします。 |
6−3 例えば、1月から6月までの輸出入を予定しているときに、半年分をまとめて申請することはできますか。
【答】 | |
原則、単月での申請としておりますが、毎月継続的に輸出入が予定されている貨物の非公表化処理を希望するなどの場合には、複数月分をまとめて申請することが可能です。 複数月の申請をする場合の申請書の提出期限は、対象となる貨物の最初の統計計上月の20日(20日が休日の場合には翌開庁日)までとなり、例えば、1月から6月までの半年分をまとめて申請する場合には、1月20日(20日が休日の場合には翌開庁日)が提出期限となります。 なお、複数月分をまとめて申請する場合の期間は、最長で申請月から同年12月までとなっています。 |
6−4 全国分の輸出入実績においても非公表化処理を申請することはできますか。また、申請後、審査を経て適当と認められた場合、どのように処理されますか。
【答】 | |
非公表化処理の申請には、税関官署での輸出入実績のみの非公表化処理を希望する申請と、税関官署及び全国の両方の輸出入実績の非公表化処理を希望する申請の2つがあります。後者の申請の場合、全国分の輸出入実績においても非公表化処理を申請することができます。 後者の申請を行い、審査を経て適当と認められた場合、貿易統計の公表から、税関官署及び全国の両方の輸出入実績が処理されます。 なお、税関官署での輸出入実績のみの非公表化処理の申請を行う場合についても審査があります。 |
6−5 複数月の申請を行っていましたが、通関予定の変更に伴い、申請期間を短縮したい場合はどのような手続きが必要ですか。
【答】 | |
複数月の申請は、複数月に渡り輸出入が予定されている貨物での処理を希望する場合での申請となっています。 そのため、通関予定が変更となり、申請期間を短くしたい場合には、変更後の期間のご連絡を頂くか、電話等でご相談ください。 |
6−6 蔵置官署とは何ですか。
【答】 | |
蔵置官署とは、貨物が蔵置されている場所を管轄する税関官署となります。 税関官署については、税関所在案内をご覧ください。 |
7−1 このウェブサイトで提供されている貿易統計資料より古い資料を閲覧したい閲覧したいが、どうすればよいですか。
【答】 | |
このウェブサイトで提供している資料より古い資料につきましては、貿易統計閲覧室などの閲覧場所で閲覧することが可能です。 なお、閲覧場所によっては、お探しの資料が保管されていない場合もありますので、事前に閲覧場所に所蔵状況をお問合せください。 |
7−2 貿易統計のデータを引用したいが、どうすればよいですか。
【答】 | |
税関ホームページの「利用規約」をご参照ください。(「貿易統計」は税関ホームページのコンテンツの一つであり、掲載データの引用等利用にあたっては税関ホームページの「利用規約」に基づいて行っていただく必要がございます。) |
7−3 検索ページで、9桁の統計番号を入力して検索を行っても結果が表示されません。
【答】 | |
次の点についてご確認ください。 ・「輸出」と「輸入」の指定が間違っていませんか。(統計番号は輸出と輸入で異なる場合があります。) ・統計番号などの数字は半角で入力されていますか。(全角は数字と認識されません。) ・検索しようとする年に有効な統計番号を入力していますか。(統計番号が改正されている場合があります。) |
7−4 CSVファイルが開けないのですが、どうすればよいですか。
【答】 | |
CSVファイルが表計算ソフトやデータベースソフト(例:エクセル)で開けない場合は、ご覧になりたいCSVファイルをご利用のパソコンに一旦保存し、同ファイルを開く方法をお試しください。 ・操作例(エクセルで開く場合) 1.表示させたいファイルのリンクの上で右クリックをし、「対象をファイルに保存」を選択してご利用のパソコンのデスクトップ等に保存する。 2.保存したファイルの上で右クリックをし、「プログラムから開く」からエクセルを選択してファイルを開く。 |