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AEO(Authorized Economic Operator)制度の拡充・改善

 国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図り、我が国の国際競争力強化するため、特例輸入申告制度、特定輸出申告制度、特定保税承認制度、認定通関業者制度、特定保税運送制度及び認定製造者制度の順次導入・改善を行い、AEO制度を構築してきました。

AEO制度に係るシンボルマークを制定しました。


平成23年11月1日から、日韓AEO相互承認が実施されます。


AEO事業者になるための認定要件について分かりやすく理解していただくために、その認定要件の主な項目が分かるチェックリストを作成しました。AEO資格取得に関心のある方は、まず、こちらを使用してAEO事業者となるための体制が整っているかご確認ください。


1.AEO制度のメリット等

特例輸入申告制度

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸入者については、輸入申告時の納税のための審査・検査が基本的に省略されるほか、貨物の引き取り後に納税申告を行うこと等が可能となります。

特定輸出申告制度

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者については、貨物を保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出の許可を受けることが可能となるほか、税関による審査・検査にも反映され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(積込み)が可能となります。

特定保税承認制度

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された保税蔵置場等の被許可者(特定保税承認者)については、税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置すること等が可能となるほか、当該届出蔵置場に係る許可手数料も免除となります。

認定通関業者制度

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者については、輸入者の委託を受けた輸入貨物について貨物の引取り後に納税申告を行うことや、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所にある貨物について輸出の許可を受けること等が可能となります。

特定保税運送制度

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された認定通関業者のほか、特定保税承認者その他の国際運送貨物取扱業者については、個々の保税運送の承認が不要となるほか、 特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送を行うことなどができます。

認定製造者制度

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された製造者が製造した貨物について、製造者以外の輸出者が行う輸出通関手続において、保税地域に当該貨物を搬入することなく輸出の許可を受けることが可能となります。

2.AEO事業者になるには

AEO事業者になるための認定要件の主な項目が分かるチェックリストを使い、AEO事業者となるための体制が整っているかご確認ください。


3.AEO制度に関するよくある質問

4.AEO事業者一覧

5.最近の主な改正状況等

 

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