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Q5 教育・研修に関するもの

Q5-1 法令の教育・研修だけでは不十分でしょうか?

Q5-2 教育・研修は、講義形式で行う必要がありますか?

Q5-3 研修講師は総括管理部門が担当しなければいけませんか?

Q5-4 各部門等の責任者に対する教育・研修を行い、受講した責任者が各従業者に対して教育・研修を実施する方式ではいけませんか?

Q5-5 教育・研修の資料を作成する際に、税関に相談することはできますか?

Q5-6 役員や貿易に無関係な従業員も対象に、法令遵守規則や税関手続等に関する教育を実施しなければならないのでしょうか?

Q5-7 教育・研修についての計画及び実績を税関に報告する必要がありますか?

Q5-1 法令の教育・研修だけでは不十分でしょうか?

 A5-1

 AEO制度において、教育・研修は重要な事項として位置づけられており、教育等の実施はもとより、その充実が期待されております。

 教育等については、貿易に関する法令に関する事項だけではなく、自社の法令遵守体制、業務手順に関する事項、セキュリティに関する事項、税関手続に関する事項などAEO制度を適正に遂行するために様々な教育等を実施する必要があります。

 法令遵守規則に規定された教育等に係る事項を適正に実施するため、教育等に係る手順書の整備が求められます。そのため、教育・研修手順書、教育・研修計画、教育・研修資料、教育・研修実施記録を標準的な構成として教育等に係る手順書を整備が求められます。

Q5-2 教育・研修は、講義形式で行う必要がありますか?

 A5-2

 教育・研修を必ずしも講義形式で行う必要はありません。

 AEO制度においては、事業者が関係する従業者等に対して必要な教育・研修を受講する機会を提供するとともに、受講者が当該教育・研修の内容を十分に理解したかどうか確認することが必要となります。

 「教育・研修」といえば、講義形式のものが連想されがちですが、例えば、朝礼時に「守るべき事項」、「セキュリティ対策の重要性」などを従業者等に伝達することや、社内システムを利用したE-ラーニングなどを定期的に実施していくことも有効な手法と考えられます。

Q5-3 研修講師は総括管理部門が担当しなければいけませんか?

 A5-3

 研修講師は必ずしも総括管理部門が担当する必要はありません。

他の部署の者であっても適切に実施できる場合には問題はありません。

Q5-4 各部門等の責任者に対する教育・研修を行い、受講した責任者が各従業者に対して教育・研修を実施する方式ではいけませんか?

 A5-4

 教育・研修の方法は、事業者によってさまざまな方法があります。

 AEO制度においては、事業者が関係する従業者等に対して必要な教育・研修を受講する機会を提供するとともに、受講者が当該教育・研修の内容を十分に理解したかどうか確認することが必要となります。

 上記の目的が達成されるのであれば、教育・研修を受講した責任者が各従業者に対して教育・研修を実施することは問題ありません。

Q5-5 教育・研修の資料を作成する際に、税関に相談することはできますか?

 A5-5

 教育・研修資料については、各事業者の実情に合った資料を自らが作成することが基本となりますが、税関において教育・研修の資料の作成に参考となるものを提供できる場合がありますので、各税関のAEO担当部門までご相談ください。

Q5-6 役員や貿易に無関係な従業員も対象に、法令遵守規則や税関手続等に関する教育を実施しなければならないのでしょうか?

 A5-6

 AEO関連業務を適切に遂行するためには、AEO関連業務に従事する従業員及び役員は十分な知識や意識を持つことが必要となります。

また、AEO関連業務に関係しているか否かに関わらず、AEO事業者の役職社員により、例えば、海外旅行から帰国する際に違法薬物を密輸したり、工場の倉庫から輸出用の製品を盗むなど、税関からの信用を失墜させるような違法行為が行われれば、税関のパートナーとしてテロ対策等で信頼ある連携が図れるのか否か、その法令遵守の意識や業務遂行の能力に疑問が付され、場合によっては、AEO事業者としての適格性を喪失(欠格)する可能性があります。

 このように、AEO事業者としてガバナンスの効いた健全なマネジメントが期待されているところ、全ての役職員が「自社はAEOに承認(認定)されていることをしっかりと認識し、AEO事業者として最低限守るべきことを意識する」ことが必要であり、それを支えるものが教育であると考えています。

このため、税関としては、全社的な教育の実施をお願いしているところです。

 もっとも、その方法については、役職及び業務に応じた内容の教育を実施することや、既存のコンプライアンス教育に組み込む等、柔軟に工夫することも可能です。

税関では教育資料の提供を行うなど、AEO事業者の教育を支援しております。

Q5-7 教育・研修についての計画及び実績を税関に報告する必要がありますか?

 A5-7

 税関へ都度の報告を行う必要はありませんが、必要に応じ、税関が報告を求める場合があります。

また、承認(認定)後に税関のAEO部門が行う事後監査において、教育・研修の計画及び実績の記録を確認することがあります。

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