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各制度のメリット

 

1.AEO輸出者(特定輸出者)に対する緩和措置(メリット)

特定輸出申告の利用

  • 輸出貨物を保税地域又は他所蔵置場所(関税法第30条第1項第2号)に搬入することなく、輸出申告を行い許可を受けることが可能になります。 (関税法第30条第1項第5号、関税法第67条の3第1項。ただし、関税法施行令第59条の8各号に掲げる貨物を除く。 )

※ 輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及びコストの削減等、その利便性が向上することが期待されます。

※ 外国貿易船等に積載したまま検査及び輸出の許可を受けようとする貨物について特定輸出申告を行う場合、本船扱い及びふ中扱いの承認申請手続が不要となります。(関税法基本通達67の2-1)

 

申告官署の自由化

  • 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれかの税関長に対して輸出申告又は特定輸出申告を行うことが可能になります。 (関税法第67条の3第1項。ただし、関税法施行令第59条の8各号に掲げる貨物を除く。)

輸出許可後の訂正に係る申請手続の簡素化

  • 特定輸出申告に係る船名の変更は、特定輸出者からの申し出がある場合を除き、省略可能になります。
  • AEO輸出者に係る輸出申告又は特定輸出申告の船名変更、積込港変更、数量変更又は価格変更の申請は、当該AEO輸出者の承認を行った税関を経由し、申請書を提出することが可能になります。(関税法基本通達67の3-1-11〜14)

通い容器に関する免税手続の簡素化

  • 輸入者がAEO輸入者で、かつ輸出者がAEO輸出者の通い容器については、再輸入免税又は再輸出免税の適用を受ける場合、免税手続において、帳簿等の関係資料の事前提出や輸入許可書等の提出が不要になります。(関税定率法施行令第16条第1項、第34条第3項、第39条第3項及び第4項、関税定率法基本通達14-16、17-7)

加工又は修繕のため輸出入される貨物に係る輸出申告時の簡素な手続

カルネ申告に係る申告官署の弾力化

  • 自社通関を行う特定輸出者は、営業所毎に、税関が定める対象官署の管轄区域内に蔵置されている貨物であって、カルネにより一時的に輸出がされるものについて、その対象官署の中からその貨物の輸出申告(カルネ申告)を行う税関官署(申告官署)を選択し、あらかじめ税関に申し出ることにより、その申告官署にカルネ申告を行うことが可能になります。
  • カルネ申告に係る申告官署の弾力化について(令和3年4月)[PDF:228KB]PDFファイル

審査・検査の軽減

  • 特定輸出申告における税関の審査・検査が軽減されます。

※ 輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及びコストの削減等、その利便性が向上することが期待されます。

相互承認(MRA:Mutual Recognition Arrangement)

  • AEO相互承認締結国に輸出した貨物について、AEO輸出者の資格がリスク評価に反映され、相手国税関による輸入の審査・検査が軽減されます。
     :全相互承認国(ニュージーランド、アメリカ、EU、カナダ、韓国、シンガポール、マレーシア、香港、中国、台湾、オーストラリア、英国、タイ)
  • AEO相互承認締結国のAEO制度において、相手国税関のバリデーション(検証)の際にAEO輸出者の資格が考慮されます。
     :米国及び韓国のみ

国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法に係る手続との連携【国土交通省】

  • AEO輸出者が、国土交通省へコンテナ総重量を自ら確定する者(届出荷送人)として届出を行う場合、届出書の一部の記載及び登記事項証明書の提出が省略可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「AEO制度における監査部門によりコンテナ総重量確定に関する内部監査が行われていることを確認できる内部監査関係書類(以下、「内部監査関係書類」という。)」を国土交通省に事前に提出することで、業務継続の報告が必要となる期間が3年から5年になります。
  • AEO輸出者が、国土交通省へコンテナ総重量の確定を事業として行う第三者(登録確定事業者)として登録の申請を行う場合、添付書類の一部省略が可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「内部監査関係書類」を国土交通省に事前に提出することで、登録更新期間が3年から5年になります。

KS/RA(Known Shipper/Regulated Agent)制度との連携【国土交通省】

  • 国土交通省所管のKS/RA制度におけるKS(特定荷主)の確定において、KSになろうとする荷主が特定輸出者である場合は、RA(特定航空貨物利用運送事業者等)が実施する確認事項の一部審査が省略されます。

安全保障貿易管理との連携【経済産業省】

  • 特定輸出者が、外国為替及び外国貿易法に基づき特定の貨物の輸出・役務取引等につき一括して許可を受けようとする場合、「安全保障貿易検査官室による実地調査を受けている者」という要件が免除されます。

※ 特定輸出者の承認を受けようとする者が安全保障貿易管理に係る輸出管理社内規程を整備している場合、税関は、当該社内規程について、承認審査の際に考慮します。(特例輸入者の承認要件等の審査要領について(平成19年3月31日財関第418号))

2.AEO輸入者(特例輸入者)に対する緩和措置(メリット)

特例申告の利用

  • 輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となり貨物の引取後に納税申告(特例申告)を行うことが可能になります。(関税法第7条の2。ただし、関税法第7条の2第4項に規定する貨物を除く。)

※ 輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となり、リードタイム及びコストの削減等、その利便性が向上することが期待されます。

※ 特例申告は、輸入許可の日の属する月の翌月末日までとなります。(関税法第7条の2)

※ 一月分の引取(輸入)申告に係る特例申告をとりまとめ、一つの特例申告(一括特例申告)として提出することもできます。(関税法基本通達7の2-1)

※ 貨物の引取りにあたり、引取申告において納税に関する事項を申告する必要がないため、一般の輸入申告よりも少ない申告項目数で、引取申告ができます。

※ 特例申告においては、関税等の保全のために必要がある場合を除き、担保の提供は不要です。(関税法第7条の8、関税法基本通達7の8-1) (保全担保の提供要件緩和について(平成24年4月)

※ 特例申告に係る貨物に一般特恵税率、EPA特恵税率等を適用する場合、税関への原産地証明書、原産品申告書等の提出に代えて保管することが可能になります。(関税法施行令第4条の2、関税法施行令第4条の12第2項第4号〜第10号、関税暫定措置法施行令第27条、関税暫定措置法施行令第30条及び第31条)

※ 特例申告貨物が到着する前(保税地域等に搬入される前)に輸入申告を行い許可を受けることが可能になります。(関税法第67条の2第3項第3号、関税法基本通達67-3-18)

申告官署の自由化

  • 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれかの税関長に対して輸入申告を行うことが可能になります。(関税法第67条の19。ただし、関税法施行令第59条の21に掲げる貨物を除く。)

加工再輸入減税制度の減税手続の簡素化

  • 加工再輸入減税制度を利用した輸入申告において、輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書並びに契約書等については写しの提出が可能となり、附属書の作成及び提出が不要になる等、手続が簡素化されます。(関税暫定措置法施行令第23条第1項、関税暫定措置法基本通達8-12)

加工又は修繕のため輸出入される貨物に係る輸入申告時の簡素な手続

通い容器に関する免税手続の簡素化

  • 輸入者がAEO輸入者で、かつ輸出者がAEO輸出者の通い容器については、再輸入免税又は再輸出免税の適用を受ける場合、免税手続において、帳簿等の関係資料の事前提出や輸入許可書等の提出が不要になります。(関税定率法施行令第16条第1項、第34条第3項、第39条第3項及び第4項、関税定率法基本通達14-16、17-7)

ワシントン条約該当貨物の輸入に係る検査場の緩和

カルネ申告に係る申告官署の弾力化

  • 自社通関を行う特例輸入者は、営業所毎に、税関が定める対象官署の管轄区域内に蔵置されている貨物であって、カルネにより一時的に輸入がされるものについて、その対象官署の中からその貨物の輸入申告(カルネ申告)を行う税関官署(申告官署)を選択し、あらかじめ税関に申し出ることにより、その申告官署にカルネ申告を行うことが可能になります。
  • カルネ申告に係る申告官署の弾力化について(令和3年4月)[PDF:228KB]PDFファイル

審査・検査の軽減

  • 特例申告貨物の引取申告における審査・検査が軽減されます。

※ 輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となり、リードタイム及びコストの削減等、その利便性が向上することが期待されます。
第12回輸入通関手続の所要時間調査【財務省ホームページ】新しいウィンドウで開く

相互承認(MRA:Mutual Recognition Arrangement)

  • AEO相互承認締結国からAEO輸入者向けに輸出される貨物について、AEO輸入者の資格がリスク評価に反映され、相手国税関における輸出の審査・検査が軽減されます。
     :ニュージーランド、アメリカ、カナダ、タイを除く全相互承認国(EU、韓国、シンガポール、マレーシア、香港、中国、台湾、オーストラリア、英国)
  • AEO相互承認締結国のAEO制度において、相手国税関のバリデーション(検証)の際にAEO輸入者の資格が考慮されます。
     :米国及び韓国のみ

3.AEO倉庫業者(特定保税承認者)に対する緩和措置(メリット)

届出による保税蔵置場等の設置

  • 保税蔵置場又は保税工場を設置しようとする場合、税関長へ届け出ることにより可能となります。(関税法第50条、第61条の5)

※ 届出に係る保税蔵置場等は、一般の保税蔵置場等より許可期間が長くなります(6年→8年)。(関税法第50条)

※ 既に保税蔵置場等の許可を受けている場所についても、届出を行うことができます。(関税法第50条、関税法基本通達50-1)

届出蔵置場等に係る帳簿の保存期間の短縮

  • 届出に係る保税蔵置場及び保税工場について、帳簿の保存期間が2年から1年に短縮されます。 (関税法基本通達34の2-3)

検査の軽減

  • 届出に係る保税蔵置場又は保税工場に対する税関の保税業務検査について、AEO倉庫業者のコンプライアンスを反映した検査を受けられます。

許可手数料の免除

  • 届出に係る保税蔵置場及び保税工場について、許可手数料が免除されます。(税関関係手数料令第2条第4項、第3条第3項)

相互承認(MRA:Mutual Recognition Arrangement)

  • AEO相互承認締結国のAEO制度において、相手国税関のバリデーション(検証)の際にAEO倉庫業者の資格が考慮されます。
     :米国及び韓国のみ

国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法に係る手続との連携【国土交通省】

  • AEO倉庫業者が、国土交通省へコンテナ総重量を自ら確定する者(届出荷送人)として届出を行う場合、届出書の一部の記載及び登記事項証明書の提出が省略可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「AEO制度における監査部門によりコンテナ総重量確定に関する内部監査が行われていることを確認できる内部監査関係書類(以下、「内部監査関係書類」という。)」を国土交通省に事前に提出することで、業務継続の報告が必要となる期間が3年から5年になります。
  • AEO倉庫業者が、国土交通省へコンテナ総重量の確定を事業として行う第三者(登録確定事業者)として登録の申請を行う場合、添付書類の一部省略が可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「内部監査関係書類」を国土交通省に事前に提出することで、登録更新期間が3年から5年になります。
  • (参考)国際海上輸出コンテナ総重量確定制度(改正SOLAS条約関連)(PDFファイルPDFファイル)」を参照願います。
       国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について(改正SOLAS条約関連)【国土交通省ホームページ】新しいウィンドウで開く

4.AEO通関業者(認定通関業者)に対する緩和措置(メリット)

申告官署の自由化

  • 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれかの税関長に対して輸出入申告を行うことが可能になります。 (関税法第67条の3第1項及び関税法第67条の19。ただし、関税法施行令第59条の8各号及び関税法施行令第59条の21に掲げる貨物を除く。)

特定委託輸出申告の利用 【輸出に係る緩和措置】

  • 輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行い、許可を受けることが可能となります(特定委託輸出申告制度)。(関税法第30条第1項第5号、関税法第67条の3第1項、関税法基本通達67の3-2-1。ただし、関税法施行令第59条の8各号に掲げる貨物を除く。 )

※ 輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及びコストの削減等、その利便性が向上することが期待されます。

※ 特定委託輸出申告に係る貨物は、置かれている場所から開港等までの運送をAEO運送者に委託する必要あります。(関税法第67条の3第1項、関税法基本通達67の3-2-2)

※ 外国貿易船等に積載したまま検査及び輸出の許可を受けようとする貨物について特定委託輸出申告を行う場合、本船扱い及びふ中扱いの承認申請手続が不要になります。(関税法基本通達67の2-1)

特例委託輸入申告の利用 【輸入に係る緩和措置】

  • 輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行うことが可能となります(特例委託輸入申告制度)。(関税法第7条の2。ただし、関税法第7条の2第4項に規定する貨物を除く。)

※ 輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となり、リードタイム及びコストの削減等、その利便性が向上することが期待されます。

※ 特例申告は、輸入許可の日の属する月の翌月末日までとなります。(関税法第7条の2)

※ 一月分の引取申告に係る特例申告をとりまとめ、一つの特例申告(一括特例申告)として提出することもできます。(関税法基本通達7の2-1)

※ 貨物の引取りにあたり、引取申告において納税に関する事項を申告する必要がないため、一般の輸入申告よりも少ない申告項目数で、引取申告ができます。

※ 特例申告貨物に一般特恵税率、EPA特恵税率等を適用する場合、税関への原産地証明書、原産品申告書等の提出に代えて保管することが可能になります。(関税法施行令第4条の2、関税法施行令第83条第3項、関税暫定措置法施行令第27条、関税暫定措置法施行令第30条及び第31条)

※ 特例申告貨物が到着する前(保税地域等へ搬入する前)に、輸入申告を行うことが可能になります。(関税法第67条の2第3項第3号、関税法基本通達67-3-18)

加工再輸入減税制度の減税手続の簡素化

  • 加工再輸入減税制度を利用した輸入申告において、輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書並びに契約書等については写しの提出が可能となり、附属書の作成及び提出が不要になる等、手続が簡素化されます。(関税暫定措置法施行令第23条第1項、関税暫定措置法基本通達8-12)

加工又は修繕のため輸出入される貨物に係る輸出入申告時の簡素な手続

  • AEO輸出者又はAEO通関業者が行う加工又は修繕貨物に係る輸出申告時の手続について、確認申告書(原本・交付用)のうち、「交付用」について、輸出申告時にその作成・提出が不要となるほか、契約書等について、輸出申告時にその写しを提出又は提示することが可能となります。
     また、同一性の確認資料について、仕入書等の輸出関係書類を同一性の確認資料とする場合、原則、税関は当該書類により確認が可能であるとして、その他の同一性の確認を行うための資料(写真、カタログ等)の提出は不要となります。(関税定率法第11条、同法施行令第5条、関税定率法基本通達11-6/関税暫定措置法第8条の7、同法施行令第31条の3、関税暫定措置法基本通達8の7-5)
  • AEO輸入者又はAEO通関業者が行う加工又は修繕のため輸出された貨物に係る輸入申告時の減免税手続について、輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書並びに契約書等については写しの提出が可能となるほか、輸出許可に係る税関官署の確認済みの確認申告書の提示が不要になります。(関税定率法第11条、同法施行令第5条の2、関税定率法基本通達11-7/関税暫定措置法第8条の7、同法施行令第31条の3、関税暫定措置法基本通達8の7-6)
     (注) 輸出申告において当該簡素な手続の適用を受けた貨物について、輸入申告においても簡素な手続の適用を求める場合には、その貨物を輸出した者が輸入する必要があります。
  • 加工又は修繕のため輸出入される貨物に係る輸出入申告時の簡素な手続について(令和3年4月)[PDF:562KB]PDFファイル/ Q&A[PDF:578KB]PDFファイル
  • 加工又は修繕のため輸出入される貨物に係る輸出入申告時の簡素な手続について(経済連携協定関連)(令和3年4月更新)[PDF:602KB]PDFファイル/ Q&A[PDF:605KB]PDFファイル

ワシントン条約該当貨物の輸入に係る検査場の緩和

カルネ申告に係る申告官署の弾力化

  • 認定通関業者は、営業所毎に、税関が定める対象官署の管轄区域内に蔵置されている貨物であって、カルネにより一時的に輸出又は輸入がされるものについて、その対象官署の中からその貨物の輸出入申告(カルネ申告)を行う税関官署(申告官署)を選択し、あらかじめ税関に申し出ることにより、その申告官署にカルネ申告を行うことが可能になります。
  • カルネ申告に係る申告官署の弾力化について(令和3年4月)[PDF:228KB]PDFファイル

相互承認(MRA:Mutual Recognition Arrangement)

  • AEO相互承認締結国のAEO制度において、相手国税関のバリデーション(検証)の際にAEO通関業者の資格が考慮されます。
     :米国及び韓国のみ

国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法に係る手続との連携【国土交通省】

  • AEO通関業者が、国土交通省へコンテナ総重量を自ら確定する者(届出荷送人)として届出を行う場合、届出書の一部の記載及び登記事項証明書の提出が省略可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「AEO制度における監査部門によりコンテナ総重量確定に関する内部監査が行われていることを確認できる内部監査関係書類(以下、「内部監査関係書類」という。)」を国土交通省に事前に提出することで、業務継続の報告が必要となる期間が3年から5年になります。
  • AEO通関業者が、国土交通省へコンテナ総重量の確定を事業として行う第三者(登録確定事業者)として登録の申請を行う場合、添付書類の一部省略が可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「内部監査関係書類」を国土交通省に事前に提出することで、登録更新期間が3年から5年になります。
  • (参考)国際海上輸出コンテナ総重量確定制度(改正SOLAS条約関連)(PDFファイルPDFファイル)」を参照願います。
       国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について(改正SOLAS条約関連)【国土交通省ホームページ】新しいウィンドウで開く

5.AEO運送者(特定保税運送者)に対する緩和措置(メリット)

保税運送ごとの承認手続が不要

  • 保税運送について個々の承認が不要となるなど、簡易な手続で行えることにより事務負担が軽減されます。(関税法第63条の2第1項)

特定委託輸出申告に係る貨物の運送が可能に

  • 特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を受けて、保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送することが可能になります。(関税法第67条の3第1項)

相互承認(MRA:Mutual Recognition Arrangement)

  • AEO相互承認締結国のAEO制度において、相手国税関のバリデーション(検証)の際にAEO運送者の資格が考慮されます。
     :米国及び韓国のみ

国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法に係る手続との連携【国土交通省】

  • AEO運送者が、国土交通省へコンテナ総重量を自ら確定する者(届出荷送人)として届出を行う場合、届出書の一部の記載及び登記事項証明書の提出が省略可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「AEO制度における監査部門によりコンテナ総重量確定に関する内部監査が行われていることを確認できる内部監査関係書類(以下、「内部監査関係書類」という。)」を国土交通省に事前に提出することで、業務継続の報告が必要となる期間が3年から5年になります。
  • AEO運送者が、国土交通省へコンテナ総重量の確定を事業として行う第三者(登録確定事業者)として登録の申請を行う場合、添付書類の一部省略が可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「内部監査関係書類」を国土交通省に事前に提出することで、登録更新期間が3年から5年になります。
  • (参考)国際海上輸出コンテナ総重量確定制度(改正SOLAS条約関連)(PDFファイルPDFファイル)」を参照願います。
       国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について(改正SOLAS条約関連)【国土交通省ホームページ】新しいウィンドウで開く

6.AEO製造者(認定製造者)に対する緩和措置(メリット)

特定製造貨物輸出申告の利用

  • 当該貨物を取得した輸出者(特定製造貨物輸出者)が行う輸出通関手続において、当該貨物を保税地域に搬入することなく輸出の許可を受けることが可能となります。(関税法第30条第1項第5号、関税法第67条の3第1項。ただし、関税法施行令第59条の8各号に掲げる貨物を除く。 )

※ リードタイム及びコストの削減等、その利便性が向上することが期待されます。

※ 外国貿易船等に積載したまま検査及び輸出の許可を受けようとする貨物について特定製造貨物輸出申告を行う場合、本船扱い及びふ中扱いの承認申請手続が不要に(関税法基本通達67の2-1)

申告官署の自由化

  • 特定製造貨物輸出者が行う輸出申告又は特定製造貨物輸出申告について、貨物の蔵置場所に関わらず、いずれかの税関長に対して行うことが可能になります。(関税法第67条の3第1項。ただし、関税法施行令第59条の8各号に掲げる貨物を除く。)

相互承認(MRA:Mutual Recognition Arrangement)

  • AEO相互承認締結国のAEO制度において、相手国税関のバリデーション(検証)の際にAEO製造者の資格が考慮されます。
     :米国及び韓国のみ

国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法に係る手続との連携【国土交通省】

  • AEO製造者が、国土交通省へコンテナ総重量を自ら確定する者(届出荷送人)として届出を行う場合、届出書の一部の記載及び登記事項証明書の提出が省略可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「AEO制度における監査部門によりコンテナ総重量確定に関する内部監査が行われていることを確認できる内部監査関係書類(以下、「内部監査関係書類」という。)」を国土交通省に事前に提出することで、業務継続の報告が必要となる期間が3年から5年になります。
  • AEO製造者が、国土交通省へコンテナ総重量の確定を事業として行う第三者(登録確定事業者)として登録の申請を行う場合、添付書類の一部省略が可能になります。また、「AEO承認・認定書」及び「内部監査関係書類」を国土交通省に事前に提出することで、登録更新期間が3年から5年になります。
  • (参考)国際海上輸出コンテナ総重量確定制度(改正SOLAS条約関連)(PDFファイルPDFファイル)」を参照願います。
       国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について(改正SOLAS条約関連)【国土交通省ホームページ】新しいウィンドウで開く
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