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Q3 業務手順に関するもの

Q3-1 業務手順書を必ず作成する必要がありますか?

Q3-2 法令遵守規則(CP)や業務手順書を文書化する必要性は何でしょうか?

Q3-3 当社既存の業務手順書はフローチャート形式ですが、文章(例えば、「第○条:…」ような形式)で再作成する必要はありますか?

Q3-4 全社共通の業務手順書はあるのですが、営業所ごとに整備する必要はありますか?

Q3-5 業務手順書の改訂ごとに税関に提出する必要はありますか?

Q3-1 業務手順書を必ず作成する必要がありますか?

 A3-1

 業務手順書を作成することの主な目的は次のとおりです。

  • 正確な業務の実現
  • 均質な業務の実現
  • セキュリティ対策の経年劣化の防止及び、セキュリティ水準の維持

なお、これらの目的が達成される手順書が作成されているのであれば、新たに業務手順書を作成する必要はありません。

  • 資料1 輸入業務に係る業務フローの例 [PDF] [Excel]
  • 資料2 輸出業務に係る業務フローの例 [PDF] [Excel]
  • 資料3 保税業務に係る業務フローの例 [PDF] [Excel]
  • 資料4 通関業務に係る業務フローの例 [PDF] [Excel]

Q3-2 法令遵守規則(CP)や業務手順書を文書化する必要性は何でしょうか?

 A3-2

 業務手順を明文化し、それを確実に履行することによって、正確・均質な業務を安定的に遂行すること、過失による法令違反を抑止すること、人事異動で担当者が替わった場合においても同一の業務水準を維持すること、時間が経つにつれセキュリティ対策の意識や効果が薄れてしまうことを防止すること、などが可能になると考えます。

Q3-3 当社既存の業務手順書はフローチャート形式ですが、文章(例えば、「第○条:…」ような形式)で再作成する必要はありますか?

 A3-3

 法令上の要件を充たしていれば、既存の業務手順書を活用して作成いただくことも可能です。

Q3-4 全社共通の業務手順書はあるのですが、営業所ごとに整備する必要はありますか?

 A3-4

 正確な業務の実現等、手順書作成の目的が達成でき、従業員が利用しやすいものであれば、全社共通のものでも、営業所ごとのものでも、どちらでも構いません。

 業務実態に即した手順書の整備をご検討ください。

Q3-5 業務手順書の改訂ごとに税関に提出する必要はありますか?

 A3-5

 AEO承認(認定)を受けた際に税関に提出した業務手順、体制、規則等の内容に変更があった場合には、その旨を承認(認定)を受けた税関のAEO部門に届け出る必要があります。届出は書面によるものの他、NACCS(輸出入港湾関連情報処理システム)の汎用申請業務や電子メールで行うことも可能です。

「特例輸入者等 承認・認定 内容変更届 (税関様式C第9030号)」

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