5003 消費税の輸出免税について(事業者の場合)(カスタムスアンサー)
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、その販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。この制度を輸出免税といいます。
輸出免税を受けるためには、貨物が輸出されたことについて次の証明が必要です。
消費税の輸出免税に必要な書類や手続き等については、国税庁タックスアンサーホームページをご確認ください。
その他消費税の免税に係る手続等については、国税局相談専用ダイヤル(0570-00-5901)又は最寄りの税務署へお尋ねください。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
しかし、その販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。この制度を輸出免税といいます。
輸出免税を受けるためには、貨物が輸出されたことについて次の証明が必要です。
消費税の輸出免税に必要な書類や手続き等については、国税庁タックスアンサーホームページをご確認ください。
その他消費税の免税に係る手続等については、国税局相談専用ダイヤル(0570-00-5901)又は最寄りの税務署へお尋ねください。
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