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減免税に関する相談

1.関税の減免・戻し税制度について(YouTube:税関チャンネル)

     関税の減免・戻し税制度って、何?わかりやすく解説
   (https://www.youtube.com/watch?v=gvqlE9pQggQ

2.減免戻し税に係るカスタムスアンサー(税関HP)

【関税減免戻税制度】

    1601:輸入貨物に係る関税の減免戻税制度について

    1602:関税の減免戻税制度の概要

    1603:関税の減税戻税制度一覧表

    1604:違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税の手続

    1605:加工再輸入減税制度の概要について

    1606:輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の手続

    1607:減免税に係る事前教示制度について

    1608:Eメール等を利用した輸入貨物の減免税の照会

    1609:再輸入免税貨物の手続

    1610:再輸出免税貨物の手続

    1611:日本から輸出された貨物の容器を日本に輸入する場合の免税の手続

【輸入品に対する内国消費税の減免制度】

    1701:輸入品に対する内国消費税の納税申告

    1702:輸入品に対する内国消費税の免税制度

    1703:免税規定(関税定率法)に係る消費税等適用一覧

    1704:輸入品に対する内国消費税の減免制度


3.違約品等に係る戻し税制度(関税定率法第20条)


4.加工再輸入減税制度マニュアル(暫8マニュアル)(関税暫定措置法第8条)

5.窓口、電話または電子メールによる相談

   ・受付時間:平日(月〜金曜日)9時から17時(12時〜13時を除く)

   ・受付部門:業務部通関総括第2部門(東京税関(本関)2階)

      電話番号:03-3599-6338

      メールアドレス:tyo-gyomu-genmen@customs.go.jp

      所在地:〒135-8615東京都江東区青海2-7-11

6.文書による照会

   文書による減免税に係る事前教示の照会は、必要事項(貨物の概要など)を記載した「事前教示に関する照会書(減免税照会用)(C-1000号-22)」1通と、適用を希望する減免税に応じた審査に必要な資料を提出してください。 
 提出していただいた照会書などを検討し、輸入が予定されている貨物に関する減免税の適用の可否を判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(減免税回答用)」をお渡しします。
 手続きの詳細はこちらをご確認ください。

 注:照会書などが提出されても、照会貨物に係る情報の不足又は不確定により、回答することが困難な場合は受理できないことがありますので、文書による照会をご検討の場合は、事前にお問い合わせされることをお勧めします。

   ※過去の回答事例一覧はこちら

 

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