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1609 再輸入免税貨物の手続(カスタムスアンサー)


 「再輸入免税」とは、関税定率法第14条第10号に規定する「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」を本邦に輸入する場合に、関税及び消費税が免除される制度です。
 ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免除されません。

 「輸出された貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物のほか、

  1. 郵便によって本邦から輸出されたことが明らかな貨物
  2. 誤積みのため再輸入される貨物であって、当該輸入貨物が誤積みにより輸出された貨物であることを書類等により確認できるもの

をいいます。
 「性質及び形状が変わっていないもの」とは、輸出の際の品質、規格、形状等がその輸入の際において同一のものであると認められるもの(輸出された貨物の部分品等が本体から分離されて輸入される場合等であっても、当該部分品等について、輸出の際の性質、形状が輸入の際に同一と認められる場合は、これを含む。)をいいます。

 なお、他の規定により減免戻し税の適用を受けた貨物については、適用除外となる場合があります。

 この免税の適用を受ける場合は、輸入申告の際に当該貨物の輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出していただく必要があります。

(関税定率法第14条第10号、関税定率法施行令第16条、関税定率法基本通達14−15、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号)

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