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1611 日本から輸出された貨物の容器を日本に輸入する場合の免税の手続


日本から輸出された貨物の容器(たるや箱など)のうち、当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているものについては、輸入時の関税が免除(免税)される制度があります。

この免税の適用を受ける場合は、輸入申告の際に当該貨物の輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出していただく必要があります。

日本から輸出された貨物の容器かどうかの同一性の確認は、原則として、再輸入する容器の規格、材質等と輸出許可書等に記載されている規格、材質等との対査により行います。

また、再輸入する容器が通い容器であって、事前に規格、材質、識別表示等が確認できる資料を提出し、輸出入状況を帳簿等により適切に管理していることが認められる場合は、その資料により確認を行うことも可能です。

(参考) 資料のひな型:新規(PDF[PDF:192KB]PDFファイル/WORD[DOCX:49KB]DOCファイル
資料のひな型:変更(PDF[PDF:151KB]PDFファイル/WORD[DOCX:41KB]DOCファイル
資料のひな型:容器の種類追加(PDF[PDF:176KB]PDFファイル/WORD[DOCX:40KB]DOCファイル
資料のひな型:届出の廃止(PDF[PDF:70KB]PDFファイル/WORD[DOCX:28KB]DOCファイル

なお、他の規定により減免戻し税の適用を受けた貨物については、適用除外となる場合があります。

(関税定率法第14条第11号、関税定率法施行令第13条、第15条、第16条、関税定率法基本通達14−16)

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