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5005 加工又は修繕のため貨物を輸出する際の税関手続(カスタムスアンサー)


  加工又は修繕のため外国に品物を輸出し、その輸出の日から一年以内に再輸入されるものについては、輸出の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の関税、消費税等の額の範囲で、その関税、消費税等の軽減を受けることができる制度や、経済連携協定の規定に基づいてその関税及び消費税の免除を受けることができる制度があります。
  加工又は修繕後、再輸入時に減免税の適用を受けるためには、通常の輸出手続のほか、輸出申告書に修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期及び輸入の予定地を付記し、「加工・修繕輸出貨物確認申告書」(減税の適用を受ける場合には税関様式T第1050号、免税の適用を受ける場合には税関様式P第7720号)2通(1通は、税関が確認後、申請者に交付します。)及び「修繕に関する契約書」、契約書がない場合には、外国の輸出者又は製造者との修理に関する通信文書等1通(税関が確認後、申請者に返却します。)を提出してください。
  国際郵便を利用する場合で、郵便物の価格が20万円を超えるときも、同様の手続を行う必要があります。
  郵便物の価格が20万円以下の場合は、通常の輸出手続を行う必要はありませんので、日本郵便株式会社郵便局に郵便物を差し出す前に、税関外郵出張所又は最寄りの税関で事前検査を受けてください。その際、「加工・修繕輸出貨物確認申告書」及び「修繕に関する契約書」も必要です。
  なお、輸出する品物と再輸入する品物との同一性の確認は、貨物に付された識別記号又は仕入書、パッキングリスト等の関係書類の記載内容により行いますが、写真、カタログ等の資料の提出を求める場合もあります。
  加工又は修繕後、再輸入する場合は、輸出の許可書又はこれらに代わる税関の証明書、「加工・修繕・組立製品減免税明細書(税関様式T第1060号)」1通、輸出の際確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」及び「修繕に関する契約書」を提出して減免税の手続を行います。

 

(減税:関税定率法第11条、関税定率法施行令第5条、同第5条の2、関税定率法基本通達11−3、同11−4、同11−5)
(免税:関税暫定措置法第8条の7、関税暫定措置法施行令31条の3、関税暫定措置法基本通達8の7−2、同8の7−3、同8の7−4)

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