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1702 輸入品に対する内国消費税の免税制度(カスタムスアンサー)


  輸入される物品に課税される内国消費税には、消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税があり、これらの内国消費税は、輸入申告に併せて課税されますが、それぞれの税法に定められた免税の規定のほか、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)により、関税が免税となるものの一部については内国消費税も併せて免税することが定められています。
  関税の免税に併せて内国消費税も免税となるものには、携帯品、引越荷物、慈善・救じゅつ用の寄贈物品、外交官用貨物、再輸出免税貨物等があります。
  この免税の適用を受けるには、輸入申告の際、免税申請書の提出を必要とする場合にはその免税申請書に、免税申請書の提出を必要としない場合には輸入申告書に、必要な事項を付記しなければなりません。
  また、輸入した貨物を再輸出することを条件として免税とする場合(再輸出免税)等で、税関長が必要と認めるときは、その免除に係る内国消費税の額に相当する担保を提供していただくことがあります。
  関税の免税条項との対応関係はコード番号1703番「免税規定(関税定率法等)に係る消費税等適用一覧」を参照して下さい。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条、同法施行令第13条)

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