1610 再輸出免税貨物の手続(カスタムスアンサー)
「再輸出免税」とは、我が国の加工貿易の振興、文化学術水準の向上等の観点、また、国内産業に影響を与えないものや国内で消費されない貨物の輸入について、輸入の許可の日から原則として1年以内に再び輸出される場合に関税が免除される制度です。
1.対象貨物
次に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、その関税が免除されます。
- 加工される貨物又は加工材料となる貨物
- 輸入貨物の容器
- 輸出貨物の容器
- 修繕される貨物
- 学術研究用品
- 試験品
- 輸出入貨物の試験機器
- 注文の取集め又は製作のための見本等
- 国際的な運動競技会及び国際会議等の使用物品
- 巡回興行用物品及び映画撮影機械等
- 博覧会、展覧会、共進会、品評会等への出品物品
- 一時入国者が携帯又は別送して輸入する自動車等
- 条約の規定により免税される再輸出貨物
2.手続
この免税を適用する場合の手続きは次のとおりとなります。
(1)輸入時の手続
輸入申告の際に、「再輸出貨物減免税明細書」(税関様式T第1340号)2通に、品名、数量、輸入の目的、輸出の予定時期、輸出の予定地等の必要事項を記入して税関に提出してください。
※必要に応じて担保の提供を求める場合があります。
(2)輸出時の手続
輸出申告の際に、上記1.で交付された輸入許可書及び輸入の目的が加工のためであれば 「再輸出免税貨物加工証明書」(税関様式T第1380号 )を税関に提出してください。
貨物が輸出された後、輸出済みの旨を記載した輸入許可書等を交付しますので、交付の日から1月以内に輸入地を管轄する税関に対して、交付された輸入許可書等及び「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」(税関様式T第1385号)に 必要事項を記入して提出してください。
なお、輸入された貨物が、再輸出期間内(1年)に輸出されない場合や、他の用途に供される場合は、免除された関税等を納付して頂くこととなりますので、あらかじめ税関に届け出て手続を行ってください。
(関税定率法第17条、関税定率法施行令第31条〜第39条)
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