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1701 輸入品に対する内国消費税の納税申告(カスタムスアンサー)


  輸入される物品に課税される内国消費税には、消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税がありこれらの内国消費税については、輸入申告に併せて納税申告をすることとなっています。
  輸入者は、内国消費税について、関税法上の輸入申告に併せて納税申告書(輸入申告書との兼用様式)を税関に提出しなければなりません。納税申告書には、輸入物品の品名、課税標準となる数量又は価格のほか、税率、税額を記載することを要し、この納税申告により納付すべき内国消費税の額が確定します。また、内国消費税の免税等の適用を受ける場合にはその旨も記載して下さい。
  内国消費税を納付しようとする者は、税額に相当する金銭に申告納税方式による場合は納付書を、また、賦課課税方式による場合は納税告知書を添えて日本銀行、日本銀行代理店、若しくは歳入代理店又は税関職員に納付しなければなりません。納付は、現金納付を原則としますが、小切手等の証券をもって納付することもできます。なお、マルチペイメントネットワークを利用する場合の納付方法については、コード番号1310番を参照して下さい。
  なお、入国者の携帯品で簡易税率が適用されるものについては、簡易税率が関税及び内国消費税の率を統合して算出されていることから、内国消費税は課税しないとされています。
  (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条の2、第6条、第7条、第13条、同法施行令第13条、国税通則法第34条)

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