1704 輸入品に対する内国消費税の減税制度(カスタムスアンサー)
輸入品については、輸入申告に併せて内国消費税も課税されますが、次のようなものについては、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律により、内国消費税が軽減されることとなっています。
まず、輸入される貨物が輸入許可の前に変質又は損傷等した場合には、変質又は損傷したことによって、その貨物の価格の低下分に相当する額の内国消費税が軽減されます。
次に、外国において加工又は修繕するために我が国から輸出された貨物で、輸出の許可の日から原則1年以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、その加工又は修繕によって付加された価値の部分が実質的な輸入であるとして消費税が軽減されます。
これらの輸入品に対する内国消費税の減税制度は、関税定率法の減税規定と連携しており、減税手続は、関税の軽減手続に併せて行うこととなります。
また、減税制度を適用した場合には、減税額について担保を必要とする場合があります。
まず、輸入される貨物が輸入許可の前に変質又は損傷等した場合には、変質又は損傷したことによって、その貨物の価格の低下分に相当する額の内国消費税が軽減されます。
次に、外国において加工又は修繕するために我が国から輸出された貨物で、輸出の許可の日から原則1年以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、その加工又は修繕によって付加された価値の部分が実質的な輸入であるとして消費税が軽減されます。
これらの輸入品に対する内国消費税の減税制度は、関税定率法の減税規定と連携しており、減税手続は、関税の軽減手続に併せて行うこととなります。
また、減税制度を適用した場合には、減税額について担保を必要とする場合があります。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第15条、第15条の2)
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