EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について
ステップ3.適用される原産地基準(原産品の要件)を特定 






EPA税率の適用を受けるためには、輸出貨物がEPA等上の原産品と認められる必要があります。まずは、それぞれの協定に定められる「原産品」の要件を確認します。
これ以降、各EPA等上の表現に合わせて、輸出貨物のことを「産品」と言い換えてご説明します。
産品の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことを原産地規則といい、そのうちどのような産品が「原産品」と認められるかの基準を原産地基準といいます。詳細は原産地基準・証明手続/様式見本
をご覧ください。
【注意】※中古品に対する日EU協定・日英協定の原産地規則の適用について
原産地基準(原産品の要件)の特定方法
- 産品が一次産品(例えば家畜、農作物、水産物)などの場合
- 多くの場合、使用する原産品の要件は
「完全生産品」です。 - 何が「完全生産品」であるかは各EPA等の条文で規定されているため、利用するEPA等の条文
を参照します。
- 多くの場合、使用する原産品の要件は
- 産品が加工品や鉱工業品の場合(
「完全生産品」に該当しない場合)
- 使用する原産品の要件は
「原産材料のみから生産される産品」又は
「実質的変更基準を満たす産品」のいずれかです。証明負担軽減の観点から、
「実質的変更基準を満たす産品」の要件から確認し、
の要件を満たさない場合に、
の要件を確認することが効率的です。
の「実質的変更基準」はEPA等毎、さらにHS番号毎に品目別原産地規則(PSR)として規定されています。利用するEPA等の附属書等
、又は、品目別原産地規則(PSR)の検索
で確認できます。
- 使用する原産品の要件は
原産地基準(原産品の要件)の種類
原産品の要件はEPA等によって異なる部分もありますが、基本的には以下1〜3のいずれかの要件を満たすこととされています。
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