EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について
ステップ7.必要に応じ事後確認(検認)に対応 






特恵税率を適用し相手国で輸入された産品について、相手国税関当局から輸出者・生産者に対して、その産品が日本の原産品であることを確認するため、相手国への産品の輸入後に情報提供要請がなされることがあります。これを事後確認
(又は検認)といいます。
期限内に回答をしない場合や提供された情報が原産品であることを確認するために十分でない場合には、相手国税関当局により、特恵税率の適用が否認されることがありますので、ご注意ください。
確認は、各EPAに規定された方法(PDF;625KB)
で実施されます。以下の資料もご覧ください。