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EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について

ステップ7.必要に応じ事後確認(検認)に対応 step1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7

 特恵税率を適用し相手国で輸入された産品について、相手国税関当局から輸出者・生産者に対して、その産品が日本の原産品であることを確認するため、相手国への産品の輸入後に情報提供要請がなされることがあります。これを事後確認新規ウィンドウで開きます(又は検認)といいます。 


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