EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について
ステップ6.EPA税率の適用 






相手国における手続に関しては、相手国税関当局にお問い合わせください。
なお、日本への輸入の場合には、日本の国内法令に基づき、課税価格の総額が20万円以下の産品について原産品申告書等が提出免除の対象になりますが、日本からの輸出における相手国での輸入については、相手国税関にお問い合わせください。
予見可能性の確保の観点から、相手国税関における事前教示制度のご利用もご検討ください。
・EPA相手国の事前教示制度はこちら![]()

