EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について
ステップ1.輸出貨物のHS番号を特定 






この後のステップでは、輸出貨物のHS番号(6桁)が必要です。そのため、ここではこれらの番号を確認します。
|
|
確認方法
HS番号(6桁)は「輸出統計品目表
」(日本における輸出申告で使用)、または「実行関税率表
」(日本における輸入申告で使用)で調べることができます。

HS番号に関するご相談は、各税関の関税鑑査官部門
でお受けしています。
ただし、輸出貨物に係る輸入国でのHS番号は輸入国税関が最終的に判断しますので、輸出相手国の税関における取扱いを保証するものではありません。また、ご相談の際には産品又は材料に係る製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等に関する具体的な情報をご提供いただく必要がありますので、あらかじめご承知おきください。
HS番号の確定には、輸出国における事前教示制度
を活用いただくことが最も確実です。
