現在位置:
 > EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について(ステップ1)

EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について

ステップ1.輸出貨物のHS番号を特定 step1step2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 この後のステップでは、輸出貨物のHS番号(6桁)が必要です。そのため、ここではこれらの番号を確認します。

  • ヘルプ HS番号新規ウィンドウで開きますとは、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められた、輸出入の際に産品を分類する番号です。6桁からなり、上2桁を「類」、上4桁を「項」、6桁全体を「号」と呼びます。世界200以上の国・地域で使用されており、世界共通、輸出入共通です。

 図_HSコード2

確認方法

 HS番号(6桁)は「輸出統計品目表新規ウィンドウで開きます」(日本における輸出申告で使用)、または「実行関税率表新規ウィンドウで開きます」(日本における輸入申告で使用)で調べることができます。

図_HS特定2

  • ヘルプ HS番号に関するご相談は、各税関の関税鑑査官部門新規ウィンドウで開きますでお受けしています。
  • ヘルプ ただし、輸出貨物に係る輸入国でのHS番号は輸入国税関が最終的に判断しますので、輸出相手国の税関における取扱いを保証するものではありません。また、ご相談の際には産品又は材料に係る製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等に関する具体的な情報をご提供いただく必要がありますので、あらかじめご承知おきください。
  • ヘルプ HS番号の確定には、輸出国における事前教示制度新規ウィンドウで開きますを活用いただくことが最も確実です。

次のステップへ
ページトップに戻る
トップへ