原産地基準・証明手続/様式見本
ここでは、原産地基準と原産地証明手続についてご案内します。
また、自己申告制度における原産品申告書の様式見本も掲載しています。
| 1.原産地基準について | 2.原産地証明手続について | 3.様式見本、手引き等(自己申告制度) |
2.原産地証明手続について
ここでは、原産地手続のうち、特に原産地証明手続(輸入申告時に貨物が原産品であることを証明又は申告する手続)についてご案内します。
原産地手続のうち、事後確認手続については事後確認
をご覧ください。
| 2-1.原産地証明手続の概要 | 2-2.原産地証明手続の種類 | 2-3.原産地証明手続の選び方 |
| 2-4.原産地証明手続に必要な書類の準備・作成方法 | 2-5.不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い | 2-6.EPA/GSPでの手続的要件に係る不備事例 |
2-5.不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い
原産地証明書又は原産品申告書については、記載事項漏れなど不備がないことが原則です。したがって、輸入申告にあたっては、各原産地証明書の記載要領をご参照ください。 記載事項漏れなどの不備があった場合でも、原産地証明書等の真正性に疑義はなく、輸入貨物の原産性が確認できる限り、税関で軽微な誤りと判断し、原産地証明書等は有効と取り扱います。
- <重要>特恵税率の適用を受けようとする輸入申告の前に必ずお読みください。(PDF;364KB)

- 不備のある経済連携協定(EPA)原産地証明書等の取扱い(PDF;137KB)

- 不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱い(PDF;121KB)
