原産地基準・証明手続/様式見本
ここでは、原産地基準と原産地証明手続についてご案内します。
また、自己申告制度における原産品申告書の様式見本も掲載しています。
| 1.原産地基準について | 2.原産地証明手続について | 3.様式見本(自己申告制度) |
2.原産地証明手続について
ここでは、原産地手続のうち、特に原産地証明手続(輸入申告時に貨物が原産品であることを証明又は申告する手続)についてご案内します。
原産地手続のうち、事後確認手続については事後確認
をご覧ください。
| 2-1.原産地証明手続の概要 | 2-2.原産地証明手続の種類 | 2-3.原産地証明手続の選び方 |
| 2-4.原産地証明手続に必要な書類の準備・作成方法 | 2-5.不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い |
2-1.原産地証明手続の概要
経済連携協定(EPA)等や一般特恵関税制度(GSP)の各特恵原産地規則に基づく原産品についてはEPA又はGSP(特恵)税率の適用が可能です。ただし、適用に当たっては、輸入国税関に対して特恵税率の適用を要求する手続が必要です。ここでは、これらの手続のことを原産地証明手続と呼び、関連する情報を掲載します。
2-2.原産地証明手続の種類
原産地証明手続は大きく分けて以下の3種類です。それぞれの概要はEPAを利用して輸入する方法について-ステップ5輸入面での原産地手続
をご覧ください。
- 第三者証明制度
- 認定輸出者による自己証明制度
- 自己申告制度
2-3.原産地証明手続の選び方
原産地証明手続は、利用するEPA等で採用されている制度に基づくものを使用します。ひとつのEPAにおいて複数の制度が採用されている場合は、利用者が自由に選択できます。ただし、各制度によって特徴(メリットや留意点)が異なるため、それらを考慮して適切なものを選択いただくようお願いいたします。
- 経済連携協定において採用されている原産地証明制度の一覧(日本への輸入時)(PDF;55.5KB)

- 経済連携協定において採用されている原産地証明制度の一覧(日本から輸出時)(PDF;53.2KB)

- 各原産地証明制度のメリットと留意点(日本へ輸入する場合)(PDF;90.0KB)

- 各原産地証明制度のメリットと留意点(日本から輸出する場合)(PDF;89.2KB)

特に輸入者が原産品申告書を作成する「輸入者自己申告」をご利用の場合は、以下の資料も必ずご確認ください。
2-4.原産地証明手続に必要な書類の準備・作成方法
輸入申告時に日本税関へ提出が必要な書類については、便利なフローチャート(PDF;178KB)
もありますので、必要に応じ、ご参照ください。
各証明制度共通―運送要件証明書
いずれの証明制度を利用する場合でも、第三国を経由して産品を日本に輸入する場合で、特恵税率の適用を受けようとする場合には、輸入申告に際して、積送基準を満たすことを示す書類(運送要件証明書)の提出が必要です。(産品が相手国から日本に直送される場合は不要です。)
積送基準及び運送要件証明書について詳細は以下の資料をご覧ください。
また、輸出の場合の取扱いは相手国税関にお問合せください。
第三者証明制度
| 日本への輸入の場合 | 日本からの輸出の場合 |
|---|---|
|
輸入者は、輸出国の権限ある発給機関から発給された原産地証明書を輸出者から入手します。 |
第三者証明制度における原産地証明書について、我が国における発給機関は日本商工会議所(日シンガポールEPAの場合は各地の商工会議所)です。我が国における発給申請手続に関するご相談は以下をご利用ください。 |
| 輸出入共通事項 |
|---|
認定輸出者による自己証明制度
| 日本への輸入の場合 | 日本からの輸出の場合 |
|---|---|
|
輸出者が輸出国の権限ある当局によって認定を受けた認定輸出者である場合、輸入者は、利用するEPAの規定に基づき認定輸出者が自ら作成した原産地申告を入手します。 |
日本における認定機関は、経済産業省です。詳細は同省ホームページをご覧ください。 |
自己申告制度
| 日本への輸入の場合 | 日本からの輸出の場合 |
|---|---|
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原則として以下の3種類の書類が必要です。それぞれの書類の詳細は利用するEPA等に応じた「自己申告制度」利用の手引き等を参照ください。
|
原産品申告書について、どのEPA等においても様式に定めはありませんが、EPA等毎に必要的記載事項等が異なります。詳細は利用するEPA等に応じた「自己申告制度」利用の手引き等をご参照ください。 原産品申告書以外に必要な書類については、相手国税関にご確認ください(日本への輸入において提出を求めている「原産品申告明細書」の提出は不要です)。 |
特に輸入者が原産品申告書を作成する「輸入者自己申告」をご利用の場合は、以下の資料も必ずご確認ください。
自己申告制度の様式見本、手引き等
EPA等共通
EPA毎の一覧表
2-5.不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い
原産地証明書又は原産品申告書については、記載事項漏れなど不備がないことが原則です。したがって、輸入申告にあたっては、各原産地証明書の記載要領をご参照ください。 記載事項漏れなどの不備があった場合でも、原産地証明書等の真正性に疑義はなく、輸入貨物の原産性が確認できる限り、税関で軽微な誤りと判断し、原産地証明書等は有効と取り扱います。
- <重要>特恵税率の適用を受けようとする輸入申告の前に必ずお読みください。(PDF;364KB)

- 不備のある経済連携協定(EPA)原産地証明書等の取扱い(PDF;137KB)

- 不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱い(PDF;121KB)
