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法令監査部門の設置

 法令監査部門は、法令遵守規則の適正な実施を確保するために、次に掲げる業務を担当する部署として設置が求められます。

  • 総括管理部門、各事業部門等に対する監査
  • 個別の通関関係業務が関税法、通関業法その他の関係法令に適合しているものであるかの審査

 法令監査部門が行う監査について、法令遵守規則に規定された監査の項を具体的に実現するものとして、法令監査手順書を社内で規定していただくこととなります。
 標準的な監査全体の構成は、監査手順書、監査項目、監査結果報告書及び改善結果報告書から成ります。

 なお、2 の法令審査業務は、実情に合わせ社内の他の部署(法務室あるいは総務管理部門等)が担当しても差支えありません。

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