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総括管理部門の設置

 総括管理部門は、法令遵守の観点から、関係業務を総合的に管理できる立場にあり、法令遵守規則の適正な実施を確保するために、次に掲げる業務を担当する部署として設置が求められます。

 法令遵守規則の適正な実行が確保されると認められる場合は、これらの業務の一部を他の事業部門が行っても差支えありません。

  • 社内体制及び法令遵守規則の整備(必要な見直し及び改善を含む。)
  • 関係業務に関する各部門に対する指示、連絡及び調整
  • 関係業務に関する各部門又は顧客等からの相談の受付及び回答
  • 内部監査の支援
  • 危機管理体制の整備
  • 教育及び訓練の計画及び実施
  • 関係業務を委託する場合の委託先に対する信頼度の調査及び委託の適否の判断
  • 業務委託先への関係業務に関する指導及び監督
  • 荷主から依頼を受ける際の当該荷主の資質把握及び受託の適否判断
  • 輸出入者への通関手続、遵守すべき貿易関係法令等に関する教示又は助言
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