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(5) 認定通関業者制度(通関業者向けAEOプログラム)

 認定通関業者としての認定要件

1 申請者が右のいずれにも該当しないこと

A. 認定通関業者の認定を取り消された日から3年を経過していない者
B. 通関業の許可を受けた日から3年を経過していない者
C. 「通関業法」第5条に掲げる基準に適合していない者
D. 「通関業法」第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号(欠格事由)のいずれかに該当する者
E. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は「刑法」等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
F. 暴力団員等
G. E及びFに該当する者を役員とする法人又は代理人、使用人その他の従業者として使用する者である者
H. 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

2 NACCSを使用して通関手続を行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従って遂行することができる能力を有していること

 

3 輸出及び輸入に関する業務について、右の事項を規定した「法令遵守規則」を定めていること

A. BからDまでの業務を総括する部門の名称、責任者の氏名、職名
B. 輸出及び輸入に関する通関業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名
C. 特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称、並びに責任者の氏名及び職名
D. 法令遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名
E. A、B及びDの部門における業務の具体的内容及び手順
F. Cに規定する部門における特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
G. 申請者の事業等に関し、役員等が法令の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
H. 通関業務以外の業務を他の者に委託している場合には、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
I. 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
J. 帳簿書類の作成、保管及び管理に関する事項
K. 申請者の財務状況に関する事項
L. 申請者の役員、従業員等が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
M. 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
N. その他参考となるべき事項

※ 詳しい内容につきましては、関税法第79条第3項(通関業者の認定)、関税法施行規則第9条の8(法令遵守規則の記載事項)をご確認ください。

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