(4) 特定保税運送制度(運送事業者向けAEOプログラム)
特定保税運送者としての承認要件
| A. 認定通関業者であること |
B. 特定保税承認者であること | |
C. 保税蔵置場又は保税工場の被許可者であって、その最初の許可の日から3年を経過している者であること | |
D. 指定保税地域又は総合保税地域の貨物管理者であって、その管理を始めた日から3年を経過している者であること | |
E. 国際運送貨物取扱業者に関連する法律(「海上運送法」、「港湾運送事業法」、「航空法」、「貨物利用運送事業法」、「貨物自動車運送事業法」)に基づき事業を始めた日から3年を経過し、かつ、特定保税運送者の承認申請の日前3年間において保税運送をしたことがある者であること | |
| A. 「関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律」又は「これらの法律に基づく命令」の規定に違反して刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者 |
B. 「関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律」又は「これらの法律に基づく命令」の規定により通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者 | |
C. 国際運送貨物取扱業者に関連する法律(「海上運送法」、「港湾運送事業法」、「航空法」、「貨物利用運送事業法」、「貨物自動車運送事業法」)の規定に違反して刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者 | |
D. 前記AからC以外の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者 | |
E. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は「刑法」等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者 | |
F. 暴力団員等 | |
G. AからFまでに該当する者を役員とする法人又は代理人、使用人その他の従業者として使用する者である者 | |
H. 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者 | |
I. 特定保税運送者の承認を取り消された日から3年を経過していない者 | |
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| A. BからDまでの業務を総括する部門の名称、責任者の氏名、職名 |
B. 特定保税運送に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名 | |
C. 国際運送貨物の運送又は管理に係る業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名 | |
D. 法令遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名 | |
E. AからDまでの部門における業務の具体的内容及び手順 | |
F. 申請者の事業等に関し、役員等が法令の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項 | |
G. 特定保税運送に関する業務及び国際運送貨物の運送・管理に係る業務を他の者に委託している場合には、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項 | |
H. 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置 | |
I. 運送目録の作成、管理、税関への提示及び提出に関する事項 | |
J. 申請者の財務状況に関する事項 | |
K. 申請者の役員、従業員等が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項 | |
L. 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項 | |
M. その他参考となるべき事項 |
※ 詳しい内容につきましては、関税法第63条の2(保税運送の特例)及び第63条の4(承認の要件)、関税法施行令第55条の2(国際運送貨物取扱業者に関する要件)、関税法施行規則第7条の4(法令遵守規則の記載事項)をご確認ください。