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(3) 特定保税承認制度(保税蔵置場及び保税工場向けAEOプログラム)

(3)-1 特定保税承認者としての承認要件

1 申請者が右のいずれにも該当しないこと

A. 特定保税承認者の承認を取り消された日から3年を経過していない者
B. 保税蔵置場の許可を受けた日から3年を経過していない者
C. 「関税法」第43条第2号から第7号(保税蔵置場の許可の要件)に掲げる事項に該当している者

2 NACCSを使用して外国貨物の蔵置等に関する業務を行えること及び外国貨物の蔵置等に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること

 

3 外国貨物の蔵置等に関する業務について、右の事項を規定した「法令遵守規則」を定めていること

A. B及びCの業務を総括する部門の名称、責任者の氏名、職名
B. 外国貨物の蔵置等に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名
C. 法令遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名
D. AからCまでの部門における業務の具体的内容及び手順
E. 申請者の事業等に関し、役員等が法令の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
F. 外国貨物の蔵置等に関する業務を他の者に委託している場合には、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
G. 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
H. 帳簿書類の作成、保管及び管理に関する事項
I. 申請者の財務状況に関する事項
J. 申請者の役員、従業員等が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
K. 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
L. その他参考となるべき事項

※ 詳しい内容につきましては、関税法第51条(承認の要件)、関税法施行規則第4条の5(法令遵守規則の記載事項)をご確認ください。

※ 保税工場につきましては、上記保税蔵置場の要件に準じます。

 

(3)-2 特定保税承認者が行える外国貨物の蔵置等に関する場所(届出場所)の基準

1 NACCSを使用して外国貨物の蔵置等業務を行うことができること

 

2 法令遵守規則に従い業務を適正かつ確実に遂行できること

 

3 届出をしようとする場所が右の基準を満たしていること

A. 届出場所の周辺地域における道路、港湾、空港その他交通施設が整備されていること
B. 届出をしようとする場所の周辺を柵、壁その他障壁によって区別すること
 a. 届出をしようとする場所の周辺を柵、壁その他障壁によって区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認できる装置を設置すること
b. 届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること
c. a及びbに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取引形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること

※ 詳しい内容につきましては、関税法第50条(保税蔵置場の許可の特例)、関税法施行規則第4条の2(届出場所の基準)をご確認ください。

※ 保税工場につきましては、上記保税蔵置場の要件に準じます。

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