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(2) 特定輸出者制度(輸出者向けAEOプログラム)

特定輸出者としての承認要件

1 申請者が右のいずれにも該当しないこと

A. 「関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律」又は「これらの法律に基づく命令」の規定に違反して刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
B. 「関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律」又は「これらの法律に基づく命令」の規定により通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者
C. 「関税法」第70条に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
D. 前記AからC以外の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
E. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は「刑法」等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
F. 暴力団員等
G. AからFまでに該当する者を役員とする法人又は代理人、使用人その他の従業者として使用する者である者
H. 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
I. 特定輸出者の承認を取り消された日から3年を経過していない者

2 NACCSを使用して特定輸出申告を行えること及び特定輸出申告に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること

 

3 特定輸出申告に関する業務について、右の事項を規定した「法令遵守規則」を定めていること

A. BからDまでの業務を総括する部門の名称、責任者の氏名、職名
B. 特定輸出申告に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名
C. 特定輸出貨物の管理に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名
D. 法令遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称、責任者の氏名、職名
E. AからDまでの部門における業務の具体的内容及び手順
F. 申請者の事業等に関し、役員等が法令の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
G. 特定輸出申告又は特定輸出貨物の管理に関する業務を他の者に委託している場合には、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
H. 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
I. 帳簿書類の作成、保管及び管理に関する事項
J. 申請者の財務状況に関する事項
K. 申請者の役員、従業員等が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
L. 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
M. その他参考となるべき事項

※ 詳しい内容につきましては、関税法第67条の6(承認の要件)、関税法施行規則第8条の3(法令遵守規則の記載事項)をご確認ください。

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