認定通関業者制度
[概要]
貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめ税関長の認定を受けた通関業者については、輸入者の委託を受けた輸入貨物について貨物の引取り後に納税申告を行うことが可能となるほか、輸出者の委託を受けて特定保税運送者による運送を前提に貨物を保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることや輸出入申告官署の自由化を利用した輸出入申告が可能となる制度です。
[メリット]
(1) 輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上します。
(2) 輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行うことを可能とする(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られます。
(3) 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出入申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能となるため、事務の効率化及びコストの削減等が図られます。
[利用方法]
認定通関業者制度の利用を希望する方は 、「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」 に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の認定を受ける必要があります。
当該認定の申請は、通関業の許可を受けているいずれかの税関の認定通関業者制度担当(AEO担当)部門に提出して頂きます。
(税関様式)
- 承認申請を行う場合
「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」
PDF[PDF:18KB] ・WORD[WORD:38KB]
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