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9106 認定通関業者制度の概要及びメリット(カスタムスアンサー)


1 認定通関業者制度の概要
 認定通関業者制度(AEO通関業者制度)は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者のための制度であり、これを利用することにより通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等が期待されます。

2 認定通関業者制度のメリット
 認定通関業者の認定を受けた場合には、次の特例措置を受けることができます。
(1)   輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上します。
(2)   輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られます。
(3)   貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出入申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能となるため、事務の効率化及びコストの削減等が図られます。

(注)認定通関業者制度の詳細につきましては、税関HP又は各税関のAEO制度担当までお問い合わせ下さい。

(関税法第7条の2、第67条の2、第67条の3、第67条の19、第79条)

お問い合わせ先(AEO制度担当部門)

函館税関・・・・・・・TEL 0138-40-4254
東京税関・・・・・・・TEL 03-3599-6343
横浜税関・・・・・・・TEL 045-212-6125
名古屋税関・・・・・・TEL 052-654-4169
大阪税関・・・・・・・TEL 06-6576-3391
神戸税関・・・・・・・TEL 078-333-3071
門司税関・・・・・・・TEL 050-3530-8312
長崎税関・・・・・・・TEL 095-828-8801
沖縄地区税関・・・・・TEL 098-862-9291

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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